その多義性とは? わかりやすく解説

その多義性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 10:20 UTC 版)

コモン・ロー」の記事における「その多義性」の解説

コモン・ローは、歴史的には、イングランドにおいて、それぞれの地方における地域的な慣習優先する全国共通慣習にしたがって裁判準則醸成する過程において登場した概念である。コモン・ローが、特にもっとも一般的な用法として、中世イングランド国王裁判所発展させてきた法体系を示す用語となった理由としては、ノルマン人王朝従来アングロ・サクソン人それぞれの地方の慣習優越する概念として「王国一般的慣習」 (general custom of the realm) の意味コモン・ローという用語を用いたのがきっかけである。 この意味でのコモン・ロー国王世俗的権力強大に伴い教会法対概念である世俗法のことを意味して用いられるうになるコモン・ローとは別の救済もたらすエクイティという法概念定着すると、コモン・ローエクイティ対概念として用いられるうになる英国国際的地位の向上に伴いコモン・ローは、大陸法Civil lawシビル・ロー)と並ぶ二大法体系一つとして認識されるようになり、大陸法系対概念にあたる英米法系広義)として認識されるようになったコモン・ローは、幾多判決判例)が積み上げた合意基盤として成り立っている。制定法成文法)の整備従いコモン・ローはそれらの対概念である「判例法」や「不文法」のこととし用いられるようにもなる。この意味用いられるコモン・ローという概念にはエクイティ商慣習法カノン法など、本来のコモン・ローとは異質なものも含まれる教会法における「一般法」(jus commune)は、各地教会特別な慣習優先する一般的慣習という意味である。また、ドイツ法における「共通法」(ゲマイネス・レヒト)は、領邦超えて帝国共通して適用されるローマ法のことを指す概念である。アメリカ法において、各州超えた連邦の「一般法」 (general law) という概念がフェデラル・コモン・ロー (federal common law) と称されたこともあるが、現在は判例によって否定されている。 なお、コモン・ローの「ロー」は、日本語の「法」、「法律」とかなり意味合い異なるので注意が必要である。もともとコモン・ローは、中世イングランド対立する当事者申立て比べあわせて伝統慣習先例に基づき裁判をしてきたことに由来するが、コモン・ロー適用する際に用いられる論証形式は、決疑論事例判断として知られている。要するに、できる限り当事者双方主張立証委ね裁判所伝統慣習先例照らして各論点ごといずれの当事者論証説得的であるかということ重点置いてその事案を裁判すべきとされてきたのであり、その意味裁判所紛争調停者であるといわれる裁判所の中での議論重視する審理態度は、制定法という裁判所の外から与えられる規範への適合性重視するという、大陸法圏における審理態度好対照をなしている。

※この「その多義性」の解説は、「コモン・ロー」の解説の一部です。
「その多義性」を含む「コモン・ロー」の記事については、「コモン・ロー」の概要を参照ください。

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