主な規定とは? わかりやすく解説

主な規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/01/07 15:55 UTC 版)

国内交通基本法」の記事における「主な規定」の解説

交通に関する規定droit au transport)<第1条2条労働条件及び安全条件第9条第13条-2> 社会基盤整備など<第14条15条> 交通に関する国家評議会Le conseil nationaldes transports)<第16条第17条> 「フランス国有鉄道(フランス語: Société nationale des Chemins de fer françaisSNCF)」の設立第18条第25条都市部における人の輸送第27条~第28条-4> 非都市部における旅客道路輸送<第29条、第30条貨物道路輸送第31条~第38条> 国内交通基本法適用範囲<第44条~47条> 島嶼部における輸送<第48条-1、第48条-2>。2002年追加され規定

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主な規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/16 02:19 UTC 版)

金印勅書」の記事における「主な規定」の解説

選帝侯マインツ大司教トリーア大司教ケルン大司教3聖諸侯ライン宮中伯プファルツ選帝侯)、ザクセン公ブランデンブルク辺境伯ボヘミア王4世諸侯の計7侯に定める。 選挙フランクフルト市行い戴冠式アーヘン市で行う。 選挙結果は単純過半数にて決定される選挙結果従わない選帝侯選帝侯そのものを失う。 選挙結果教皇承認を必要としない選帝侯諸侯最上位占め領内における完全な裁判権鉱山採掘権関税徴収貨幣鋳造権ユダヤ人保護有する。これらは先に述べたレーエン最たる部分である。 選帝侯領は分割禁止し長子単独相続とする。 選帝侯は、「呼び出されることなき召喚せられることなき」を有する選帝侯への反乱大逆罪として処罰される皇帝空位場合には、プファルツ選帝侯シュヴァーベン地方フランケン法の及ぶ地域統治する諸侯間の同盟禁止する私闘禁止する選帝侯はじめとする諸侯領邦主権法的確定をする。

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主な規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/28 09:59 UTC 版)

全日本アンサンブルコンテスト」の記事における「主な規定」の解説

演奏時間は5分以内5分を超過した場合は、審査対象とならず失格となる。 一編成あたりの人数3 - 8独立した指揮者立ててならない など参加者として吹奏楽団構成員想定したコンテストであり、木管楽器金管楽器打楽器コントラバスのみ参加認められている。ただしコントラバスのみの編成認められていない3年連続して全日本アンサンブルコンテスト本選便宜上以下「全国大会」と記す)に出場した団体は、その翌年県大会支部大会といった下位大会含めアンサンブルコンテスト参加することができなかった。この制度は、通称三出制度もしくは、三出休み)」と呼ばれていた。この栄誉勝ち取った団体は、全日本吹奏楽連盟より「国民文化祭吹奏楽祭典」への出場推薦されたが今はその制度はなく参加することができる。

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主な規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 23:12 UTC 版)

歯科医師法」の記事における「主な規定」の解説

主に歯科医師としての業務義務に関して規定している。(なお、業務上の秘密を守る義務虚偽記載の罰、過失傷害の罰は刑法により規定されている。) 以下に有名な規定概説する第1条 歯科医師の任務 歯科医療保健指導掌ることによって、公衆衛生の向上と増進寄与し国民健康的な生活を確保する第3条 絶対的欠格事由 未成年者歯科医師なれない第4条 相対的欠格事由 心身障害により歯科医師業務適正に行うことができない者、麻薬大麻あへん中毒罰金刑上の刑に処せられたもの、医事に関する犯罪、不正を行ったもの 第6条 登録・免許証交付及び届出 歯科医師国家試験合格した者の申請歯科医籍に登録されたもの、厚生労働大臣免許与えたときは免許交付する 第7条 歯科医師の処分 戒告3年以内歯科医業停止免許取り消し処分厚生労働大臣から受ける。第7条の2の歯科医業停止を命ぜられ、当該間中歯科医業行った者は第30条規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金または併科 第11条 歯科医師国家試験受験資格 第15条 歯科医師国家試験または歯科医師国家試験予備試験における不正行為禁止 第30条規定により虚偽事実不正によって免許得た者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金 第17条 歯科医師以外の歯科医業禁止 第30条規定により3年以下の懲役または100万円以下の罰金または併科 第18条 名称の使用制限 第30条の2の規定により3年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科 第19条 応召義務及び診断書交付義務 第20条診療治療等の禁止 第21条 処方箋交付義務 第23条 診療録記載及び保有

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主な規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/07 05:28 UTC 版)

公事方御定書」の記事における「主な規定」の解説

目安裏書初判之事目安訴状)に裏書裁判として取り上げる旨の裁可)し、被告通達する権限定める。 裁許絵図裏書加印之事境界争い裏書権限者定める。 御料地頭地頭出入並びに跡式出入取捌之事旗本御家人らの領主相続などで代わる時の取り扱い。 無取上再訴並びに筋違願之事訴え取り上げない場合再訴管轄違い時の取り扱い評定所前箱へ度々訴状入候もの之事出訴濫用戒める諸役人非分私曲有之旨訴並びに裁許仕置等之事 公事吟味銘々宅にて仕候事 重御役評定所御役人之家来御仕置に成候節其主人差扣伺之事 用水悪水新田新堤川除出入之事 論所見分並地改遣候事 論所見分伺書絵図等に書載候品之事 裁許可取用証拠書物之事 寺社方訴訟人取捌之事 出入扱願取上ざる品並扱日限之事 誤証文押て取間敷盗賊火附致詮議方事 旧御仕置之事 裁許並弁裏判不請もの御仕置之事 関所を除山越いたし候もの並関所を忍通候者御仕置之事関所通らずに山を越えたものは、その場で磔に処する案内人も同様。 隠し鉄砲有之村方咎之事 御留場にて殺生いたし候もの御仕置之事 村方戸締り無之事 村方出入に付江戸宿雑用村方割合之事 人別帳に不加他之もの指置御仕置之事 賄賂指出候もの御仕置之事 御仕置に成候もの欠所之事 地頭対し強訴其上致徒党逃散百姓御仕置之事 身代限申付方之事 田畑永代売買並隠地いたし候もの御仕置之事田畑永代売買禁止令 質地小作取捌之事 質地滞米金日限定之事 借金銀取捌之事 同取捌定日之事 同分申付方之事 家質船床髪結床書人証文取捌之事 二重二重書人二重御仕置之事 廻船荷物売出並びに船荷物致押領候もの御仕置之事 倍金並将白紙手形にて金銀貸借侯も政御仕置之事 偽の証文を以金銀貸借いたし候もの御仕置之事 譲屋敷取捌之事 奉公人請人御仕置之事 欠落奉公人御仕置之事 欠落いたし候者之儀に付御仕置之事 捨子之儀に付御仕置之事 養娘遊女奉公出し候ものの事 隠売女御仕置之事 密通御仕置之事不義密通禁じるほか、離縁離別状離縁状)に関し定め、それによらず再婚した場合重婚とした。 縁談候娘と不義いたし候もの之事 男女申合相果候もの之事 女犯之僧御仕置之事 三鳥派不受不施御仕置之事 新規神事仏事奇怪異説御仕置事 変死之もの内証にて葬候寺院御仕置之事 三笠附博奕打取退無尽御仕置之事 盗人御仕置之事現在で言うところの、「強盗罪」「窃盗罪」「遺失物等横領罪」「盗品等関与罪」等に相当するもの家宅侵入又は土蔵の鍵を破って盗み犯したのは死罪。但し、戸締り緩かったり留守宅で、軽い窃盗であれば減刑するもの。 「十両盗めば死罪」の条項。 盗物質に取又は買取候もの御仕置之事 悪党もの訴人之事 倒死並捨物手負病人等有之を不訴出もの御仕置之事 拾もの取計之事 人勾引御仕置之事誘拐罪 謀書謀判いたし候もの御仕置之事 火札張札捨文いたし候もの御仕置之事 巧事かたり事重きねだり事いたし候もの御仕置之事 申掛いたし候もの御仕置の事 毒薬並びに似せ薬種御仕置之事 似金銀拵候もの御仕置之事 似秤似朱墨拵候もの御仕置之事 火事に付て之咎之事失火罪 火付御仕置之事放火罪 人殺並疵付候もの御仕置之事殺人罪傷害罪の他、過失による致死傷について定める。それまでは車や牛車で人を誤って死傷させても罪に問われなかったが公事方御定書では流罪にするようになった相手理不尽仕方にて下手人不成御仕置之事 疵彼附候もの外之病にて相果疵付候者之事 怪我にて相果候もの相手御仕置之事 婚礼之節石を打候もの御仕置之事 あばれもの御仕置之事 酒狂入御仕置之事 乱気にて人殺之事 拾五歳以下之もの御仕置の事 科人立退住所を隠候もの之事罪人被疑者)を隠匿する罪。 人相書以って御尋可成もの之事 科人欠落尋之事 拷問申付者之事 遠島之者再犯御仕置之事 牢抜手鎖外御構之地に立帰候もの御仕置之事 辻番御仕置之事 重科死骸塩誥之事 溜預け之事 無宿片付之事 不縁之妻を理不尽に奪取候もの御仕置事 書状切解金子遣捨候飛脚御仕置之事 質物出入取捌之事 煩之旅人宿送りいたし候咎之事 帯刀いたし候百姓入御仕置之事武士以外の階級の者の帯刀禁ずる新田地に無断家作いたし候もの咎之事 御仕置に成候もの欠所田畑押隠候もの咎之事 御仕置に成候もの之悴親類に預置候内出家願いたし候もの之事 年貢諸役村入用帳印形不取置村役人咎之事 軽き悪事有之もの出牢之上不及咎之事 名目相聞候共事実にゐては強て人之害にならざる罪科軽重格別之事 吟味事之内外悪事相聞候共旧悪御定之外は不及相糺事 詮議事有之時同類又は加判人之内早速及白状候ものの事 御仕置仕形之事

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