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さいばん-けん 3 【裁判権】

裁判所事件または人に対して裁判を行う権限


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裁判管轄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/22 09:48 UTC 版)

(裁判権 から転送)

裁判管轄(さいばんかんかつ)とは、国家の裁判権の存在を前提として、その裁判権の裁判所間における分担に関する管轄をいう。管轄のある裁判所を管轄裁判所という。


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  1. ^ 最高裁判所昭和50年11月28日判決、民集29巻10号1554頁
  2. ^ The Bremen v. Zapata Off-Shore Co., 407 U.S. 1、1972年


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