発注
発注とは、発注の意味
発注(はっちゅう)は「注文すること」「注文を出すこと」であり、とりわけ、商取引において商品やサービスの調達を依頼することを指す意味で用いられる語。所定の手続き(発注書の作成等)を経て正式に調達を依頼する、という場面を指す意味合いが強い。 「発注」の対義語は「受注」。なお「発注」はもっぱら事業者間の商取引において用いられ、一般消費者が店舗において注文するという場面を指して用いられることは基本的にない。発注の使い方
「発注」は名詞もしくはサ変動詞として扱われる。「発注-を-する」か「発注-する」か、どちらの言い方も使える。 ビジネスシーンでは「発注」と「注文」はほぼ同義語として扱える。基本的にはビジネスシーンで、注文という言葉が発注に代わると考えて問題はないだろう。注文取消しは発注取り消し、注文書は発注書という風に、そのまま置き換えることができる。ビジネスであれば使用できる場面は限定されないため、色々なところで使われる。「卸売り業者に品物を発注する」「工事を発注する」というのが、その一例である。発注の類語と使い分け
発注の類語として代表的なのは、同じ意味を持つ注文だ。相手がビジネスの業者であれば発注、個人だと注文を使用する。そして、オーダーという言葉も、類語として使用されることが多い。どちらかというと注文のニュアンスで使用されがちだが、発注の意味で使用しても問題はない。その他には「誂える」、「依頼する」といった類語がある。どちらも頼んだり命令したりして、相手を動かす言葉である。ただ、使用する場面は発注の方が限定的で、基本的に依頼の内容が決まっている。それに対して「誂える」や「依頼する」は、漠然とした内容の場合に使用することが多い。発注の語源
発注は注文を発するという意味なので、語源は注文と同じである。そして、注文は元々、註文という単語だった。註文の「註」は記すという意味を持っており、註文は依頼された内容やその量を文として記すという意味となる。本来註文は依頼だけでなく、様々なことを書き記すという意味で使われた。それが時間の経過と共に、依頼という意味に限定された形である。そして、常用漢字として註が注に統一された。そのような背景で、発注は依頼内容や量を記した注文を出すという意味となる。発注のよくある間違い
「発注」と「注文」は場面に応じて使い分けが求められる場合があり、使い方によっては誤り(もしくは不適切)と捉えられかねない。具体的には、一般消費者の動向について「レストランで料理を発注する」と言ったり、事業者の動向について「自治体が地元企業に工事を注文した」と言ったりすると、違和感を持たれやすい。注文
(発注 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/06/28 10:49 UTC 版)
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ウィキペディアでは、意味がかなり違う複数の単語は、無理にひとつの項目に同居させるのは不適切です。しかも、コトバンクなどのリファレンスで「注文」を調べると、近代以降の商業的な意味の注文が辞書の定義の筆頭に掲載され、百科事典でも商業上の注文(order)が優先解説されているものが多いので、その意味でも、現状の本項目のように、古文書の「注文」から説明し、その説明量ばかりが膨張しているのはかなり不適切です。この単語「注文」のように、かなり異なる2つの意味がある場合、ウィキペディアでは通常、(たとえばですが)注文 (日本の古文書)、注文 (流通) などの項目名で2つの項目を別々に用意し、あとから履歴が分かる形で文章を移し、本項目「注文」を曖昧さ回避とし、そこに簡潔に「注文 (日本の古文書)」および「注文 (流通)」へのリンクと1行程度の簡潔な説明を記述するにとどめるべきです。
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注文には複数の意味があり、
- 日本の古文書の注文(ちゅうもん/しるしぶみ)とは、人名や物品の種類・数量を一つ書き形式で記したもの。#注文 (日本の古文書)
- 現代の流通用語(商業用語)の注文(ちゅうもん、英:(commercial)order オーダー)とは、なんらかの財の生産や輸送、あるいはサービスの提供などを、買い手が売り手に対して申し込む行為[1]。 #注文 (流通)
注文 (日本の古文書)
主に依頼を受けて物事を調査する際に控えもしくは明細などの副進文書として作成されるもので、注進状と違い正式に提出されることを前提にした文書ではない。
中世に発達し、人名を記した「交名注文」や調達すべき物資の明細を記した「支度注文」、合戦時に負傷した者や負傷の状況を記した「合戦手負注文」、討ち取った敵の首について記した「分捕頸注文」などがあった。
文献的には軍記物である『源平盛衰記』27巻(14世紀)に「おのおの聞書きの注文に~」と記され、確認される。
注文の研究
軍事
「合戦手負注文」の研究によって、中世当時の戦傷率が解明でき、南北朝(14世紀)の合戦においては、7 - 8割が弓矢による負傷とわかっている[2][3]。全31頭の軍馬の戦傷も記録されているが、その内、61%は矢、白兵戦による切り傷は35%、刺し傷は3%となっており、こちらも矢による負傷率が高い。一方、致死率は矢の場合は低く、太刀・薙刀による切り傷や槍による刺し傷は高くなっている[4]。
また、後世の軍忠状との比較によって、鉄砲登場後の戦傷率の変化もわかり、永禄6年から慶長5年の間(1563年 - 1600年)の軍忠状による分析では、鉄砲による負傷が45%、弓矢・石・礫が27%、槍[・刀は28%[5]と、注文の記述は合戦での武器の主流の変化の解明に貢献している。
しかし、受け身側のみの記録であり、死因はほとんど不明で、特に攻撃側の状況に関しては一切不明である。そのため戦闘法の変化などを解明するのには不完全であり、攻撃側の状況を把握する必要がある[6]。また記録対象は士分以上に限られ、雑兵や足軽、軍夫は対象外であること、亡国敗軍側は基本的に合戦手負注文や軍忠状を作成しない[7]など記録内容に偏りがある。
「首取り注文」に関しては、鎌倉終期から南北朝期(14世紀)にかけての『毛利家文書』を調べた本郷和人によれば、そのほとんどが「首一つ○○(人名、誰々が取った)」とあり、「首二つ○○」といった注文は稀であり、例外中の例外としており[8]、それが14世紀の実態であったと個人的な見解を述べている。ただし、中世における首級は数ではなく、誰を討ち取ったかを重視した点や頭部と兜の重さ(合わせて10kgは軽く超える)を考慮すれば、多く運べたとは考えにくい。[9][10]。
軍事以外
中世において、何らかの理由で家財道具を差し押さえられた場合、差し押さえた側がどういったものを差し押さえるかを検討し、目録として記した文書、または、差し押さえられた側が不当に感じて、どういったものを差し押さえられたかを書いた文書を、「雑物注文」、「色々物注文」という[11]。一種の財産目録であり、時代時代の変化を研究できるが、近畿周辺のものが残り、東国や九州にはほとんど見られない[12]。平安末期から鎌倉初期(12世紀末)では、烏帽子なども記されている[13]。鎌倉末期から室町初期(14世紀)では、注文から若狭国で女性名主が多いことなどがわかっている[14]。この時代となると農具・武具が多様化している[15]。網野善彦が注目している点として、粟が記述されていることであり、庶民の常食としての位置が確認できる資料である[16]。また14世紀中頃の百姓の注文の中には、太刀はないが、鑓が現れている一方、女性名主の注文の方には武具が無く、この時期に(少なくとも近畿圏の)女性の武装が無くなった可能性が示唆されている[17]。
参考文献
- 高橋正彦「注文」(『国史大辞典 9』(吉川弘文館、1988年) ISBN 978-4-642-00509-8)
- 保立道久「注文」(『日本史大事典 4』(平凡社、1993年) ISBN 978-4-582-13104-8)
古文書の関連項目
注文 (流通)
現代の流通や取引の場面では、注文(ちゅうもん、英:(commercial)order オーダー)とは、なんらかの財の生産や輸送、あるいはサービスの提供などを、買い手が売り手に対して申し込む行為である[1]。
口頭(会話)、電話、郵便、電報、ファクシミリなどで行われてきた歴史がある[1]。 1990年代にインターネットが普及してからは、eメールやホームページ(ウェブサイト)を使った注文も一般化し、2010年代にスマートフォンが普及してからはスマホ画面で注文をすることも一般化した。
簡易的な注文は口頭でできる場合があるとしても、基本的には文書(注文書)で注文するほうが、安全で、確実である[1]。
注文の際には、商品の数量、価格、受け渡しの時期や場所、代金決済の期日や決済方法、輸送方法などを明確にしなければならず、そうした情報を明記した文書を注文書という[1]。
法人間で交わされる注文はそのまま売買契約と見なされる例が多いが、消費者が行う注文は、消費者保護のため、一定期間内であれば違約金なしで無条件に解約できると法で定められており、これをクーリング・オフという[1]。ただし例外はある(後述)
2000年ころから一般化したインターネット通販では、たとえばAmazonならば商品を「カート」に入れ、カートのページで「注文を確定する」ボタンを押すことが「発注」や「注文する」に相当する[18]。楽天市場では商品を「買い物かご」に入れ購入手続きページで「注文を確定する」ボタンを押すこと[19]がそれに相当する。
インターネット通販の場合、(1) ネット通販サイト(ECサイト側とも)が特定商取引法に関する返品ポリシーを提示している場合は、クーリングオフは適用されず、そのポリシーに沿って返品・返金等が行われ、(2) ECサイト側が返品ポリシーを提示していない場合は、クーリングオフの法律が適用される[20][21]。Amazonや楽天市場などの大手ネット通販は(1)に該当していることが多い(だが、正確には個別に確認する必要がある)。ネット通販ではクーリングオフ制度ではなく、特定商取引法が適用されるようになっており、返品制度が適用される。たとえば届いた商品の重要部分に欠陥があり使い物にならない場合、契約の不完全履行にあたるので、購入者がそれを業者に通知すれば、事業者は完全な商品を引き渡すか、あるいは契約解除および返品・返金を行うことになる。[22]
基本用語
注文を出すことを発注(はっちゅう)、注文を受けることを受注(じゅちゅう)と言い、それぞれ用言(動詞)では発注する、受注する、と言う。
なお、インターネット通販では注文を確定するためのボタンを「ポチッ」と押す行為が注文に相当するので、口語(スラング)ではネット通販で発注することは「ポチる」と言われることがある[23]。
注文 (流通)の関連項目
現代の商業上の注文の関連項目
『広辞苑』(岩波書店)には、「注文生産」や「注文帳」の項目がある。
脚注
- 1 2 3 4 5 6 「注文」『日本大百科全書』。コトバンクより2026年6月28日閲覧。
- ↑ 近藤好和『中世的武具の成立と武士』吉川弘文館。
- ↑ 鈴木眞哉『謎とき日本合戦史 日本人はどう戦ってきたか』講談社。
- ↑ トマス・D・コンラン『図説 戦国時代 武器・防具・戦術百科』原書房、80頁。
- ↑ 鈴木眞哉『鉄砲と日本人』洋泉社。
- ↑ 近藤好和『騎兵と歩兵の中世史』吉川弘文館、99-100頁。
- ↑ 笹間良彦『図説 日本戦陣作法辞典』柏木書房、280頁。
- ↑ 本郷和人『軍事の日本史 鎌倉・南北朝・室町・戦国時代のリアル』〈朝日新書〉2018年、31頁。
- ↑ 『訓閲集』
- ↑ 山口博『日本人の給与明細』〈角川ソフィア文庫〉2015年、192頁。
- ↑ 網野善彦『中世再考 列島の地域と社会』〈講談社学術文庫〉2000年、73頁。
- ↑ 網野善彦『中世再考 列島の地域と社会』〈講談社学術文庫〉2000年、100頁。
- ↑ 網野善彦『中世再考 列島の地域と社会』〈講談社学術文庫〉2000年、74頁。
- ↑ 網野善彦『中世再考 列島の地域と社会』〈講談社学術文庫〉2000年、82頁。
- ↑ 網野善彦『中世再考 列島の地域と社会』〈講談社学術文庫〉2000年、82,85頁。
- ↑ 網野善彦『中世再考 列島の地域と社会』〈講談社学術文庫〉2000年、85頁。
- ↑ 網野善彦『中世再考 列島の地域と社会』〈講談社学術文庫〉2000年、85-86頁。
- ↑ “Amazonでお買い物をする方法”. Amazon.co.jp. 2026年6月27日閲覧。
- ↑ “楽天市場の使い方、商品の探し方・購入手続き・注文の確認”. 楽天市場. 2026年6月27日閲覧。
- ↑ “クーリングオフとは?基礎知識から手続き方法まで徹底解説!”. 2026年6月27日閲覧。
- ↑ “通信販売にはクーリングオフ制度はない? 契約が取消されることはない?”. グリーンリーフ法律事務所. 2026年6月27日閲覧。
- ↑ “通信販売とはどのような商取引なのか”. すぐに役立つ特定商取引法とクーリング・オフのしくみと手続き. 三修社. (2012). pp. 68-71. ISBN 9784384044843
- ↑ “オムニチャネル時代の消費者行動、「買う」と「ポチる」の境界線”. ビジネス・プラス・IT. 2026年6月22日閲覧。
関連項目
発注
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/04 14:54 UTC 版)
「ヴォーリャ (戦艦)」の記事における「発注」の解説
ヴォーリャは、日露戦争後のロシアにおける海軍強化政策の一環として、バルト海のガングート級(セヴァストーポリ級)に続いて建造されたインペラトリーツァ・マリーヤ級戦艦の3番艦であった。当初の艦名は、ロシア語で「皇帝アレクサンドル3世」という意味のインペラートル・アレクサンドル3世(Император Александр Третийイムピラータル・アリクサーンドル・トリェーチイ)であった。
※この「発注」の解説は、「ヴォーリャ (戦艦)」の解説の一部です。
「発注」を含む「ヴォーリャ (戦艦)」の記事については、「ヴォーリャ (戦艦)」の概要を参照ください。
「発注」の例文・使い方・用例・文例
- 私はこの本を2部海外発注した
- 社外のグラフィッカーにデザインを発注する予定だ。
- 発注日
- 発注された木材の量
- 木曜日にEメールで発注しましたが、お返事がありませんでした。
- 誤発注により対象に生じた在庫の処理に追われている。
- 今回の誤発注に関わる費用につきまして、弊社側にて負担いたします。
- 貴社の提示価格と弊社の予算を考慮して、今年も昨年と同じ量を発注したいと考えております。
- 発注後の途中での仕様変更は追加コストを招く。
- 発注計画に関して、これからは口を挟まず従います。
- 貴方の請求した添付の発注書解説を探してください。
- あなたはその発注を進めて下さい。
- いつまでに発注すれば良いですか?
- 私は野菜の発注をしました。
- あなたには無駄な発注をさせないよう管理する責任がある。
- あなたには無駄な発注をしないよう管理する責任がある。
- 彼は、その商品の発注とそのための支払いをしなければならない。
- それはただ単純に発注数を間違えたからですか?
- 私たちはこの内容で発注します。
- その商品発注した場合、納品までどれくらい時間がかかりますか。
品詞の分類
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