延納
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/07 02:26 UTC 版)
![]() |
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
|
延納(えんのう)とは、期限に遅れて納めること、若しくは、納期の延長を認めること。特に納税に関する期限延長をいう。
所得税における延納
所得税法131条において、例外的に認められている国税の納税方法の一つ。
所得税(復興特別所得税を含む)については、2回にわけて納税することができる。確定申告書の延納の届出欄に記載し、納期限まで(振替納税の場合は振替日)に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額は5月31日まで延長することができる。延納期間中には利子税がかかるが、事業から生じる所得にかかるものは,延滞税とは異なり必要経費にすることができる。
相続税・贈与税における延納
相続税法38条において、例外的に認められている国税の納税方法の一つ。
相続税や贈与税の納付は金銭の一括納付が原則だが、これを一括で支払うことが困難な場合には、税金の分割払いが認められる。 納税者の相続税額又は贈与税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるときは、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出し担保を提供することにより、5年(不動産等の割合が50%以上のときは最高20年)以内の年賦で納めることができる。延納期間中には利子税がかかる。
相続税には納税方法の例外として、延納制度の外に物納制度が存在するが、贈与税には物納は認められない。
外部リンク
延納
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「延納」の解説
以下の要件を満たすことにより、申告書の提出の際に概算保険料の延納(分割納付)することができる(第18条)。 納付すべき概算保険料の額が、継続事業の場合は40万円(一方の保険関係しか成立しない事業においては20万円)、有期事業の場合は75万円以上の事業であるか、事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託されている事業 継続事業においては、当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと 有期事業においては、事業の全期間が6月以内の事業ではないこと 納期限の区分は、4月~7月を第1期(納期限は7月10日、ただし有期事業は3月31日)、8月~11月を第2期(納期限は10月31日、ただし継続事業の組合委託事業は11月14日)、12月~3月を第3期(納期限は1月31日、ただし継続事業の組合委託事業は2月14日)とする。ただし保険年度の中途に保険関係が成立した場合は、2月以上残っていればその期を1期として成立させる。
※この「延納」の解説は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の解説の一部です。
「延納」を含む「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の概要を参照ください。
品詞の分類
- >> 「延納」を含む用語の索引
- 延納のページへのリンク