OECDによる対策とは? わかりやすく解説

OECDによる対策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/21 01:12 UTC 版)

タックス・ヘイヴン」の記事における「OECDによる対策」の解説

OECDG20加盟国とともに国際的な取り組みとしてこうした政策をさらに広げようとする方針にある。 導入済み日本イギリス、アメリカ合衆国ドイツ中華人民共和国韓国 2013年15アクションプラン特定した2013年の「BEPS行動計画」を発表BEPS=税源侵食利益移転Base Erosion and Profit Shifting)。これは、越境活動影響を及ぼす国内ルールへの整合性導入課税経済活動及び価値創出との一致確保するための既存国際基準における実体要件強化企業政府透明性及び確実性改善という3つの指針をもつ。OECD租税委員会立ち上げたプロジェクトで、外国子会社対す合算税制強化租税条約濫用防止などの行動計画を持つ。 2015年8月13日OECDG20加盟国40カ国余りが、タックス・ヘイヴン利用した企業過度な節税策を防ぐ税制全面的に導入していく見通しとなった。既に日英米が採用している課税仕組みインドオランダスイスなど10カ国以上が導入する方針また、加盟国以外の国にも導入促していく方針だが、シンガポール、マレーシアなどは税制優遇策を企業誘致戦略重要な位置づけているため、今後応じかどうか不明であり、今回税制導入後抜け道となる可能性がある。 2015年10月上記方針のっとりOECD国際租税ルール改革に関する措置最終パッケージ提示したBEPSによる税収損失を、「控えめ見積もって年間1,000〜2,400米ドル世界全体法人税収の4〜10%達する」と推計。また「開発途上国では税収多く部分法人税収により依存している現状鑑みると、BEPS開発途上国与え影響は特に大きい」とあらため問題提起した。そのうえで1世紀間中に、最も抜本的な措置として、二重非課税終止符打ち課税経済活動及び価値創出との一致促すことで、BEPS引き起こしているタックスプランニング仕組み無効化することを目指す発表した。なおBEPS各国への勧告という形式であり、法的拘束力はない。

※この「OECDによる対策」の解説は、「タックス・ヘイヴン」の解説の一部です。
「OECDによる対策」を含む「タックス・ヘイヴン」の記事については、「タックス・ヘイヴン」の概要を参照ください。

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