鳥類の場合とは? わかりやすく解説

鳥類の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/24 14:23 UTC 版)

餌付け」の記事における「鳥類の場合」の解説

相手場合、人はに餌やりを行う感覚で餌を気軽にやってしまう傾向が強い。日常レベルでもに餌を撒いたり、池のカモに餌を撒いたりという風景がごく普通に見られる。これらが餌付けかどうか議論分かれるかもしれないが、他の動物に対してはまず見られない景色である。 一部では餌付け給餌区別する議論もある。ボランティアや一部の環境団体観光目的地元団体掲げるには、餌付け動物寄せて楽しむ行為であり、それに対して給餌動物保護目的とするものであり、自然保護一環であるとする。しかし、その例とされる出水ツル渡来地状況見ても、その餌量は膨大であり、それが人為的影響大きく与えないような配慮とは考え難い[要出典]。いずれにしても渡り鳥係留する湖沼CODBODは餌の食べ残しや糞でその許容量超え湖沼の水質汚染原因にもなっている。近年温暖化加えて渡り鳥繁殖量が増加しこのような問題表面化してきている。なお、冬場田畑渡り鳥係留する場合は籾や害虫水路食べてくれる、糞が落ち田畑窒素元になってくれるなどの益鳥の面もある。このことからも、餌付けによって渡り鳥呼び寄せるではなく、元から田畑にあるに自然物による利用など里山環境保全によって渡り鳥呼び寄せるほうがはるかに環境負荷少なく適材適所問題点解決できる。 さらに、問題ややこしくしたのが鳥インフルエンザであった遠距離移動する渡り鳥病原体移動にかかわる可能性から、2007年あちこち自治体渡り鳥餌付け中止、あるいはそれを行う団体への中止申し入れなどがあった。このことで餌付けの是非が議論されたが、それは餌付けそのものあり方問題したものではなかった。このように鳥類餌付け環境汚染一因ともなっていることから、環境保護とはかけ離れている現状がある。[独自研究?] 他、餌やりによってハトなどの糞害悩まされるようになり、注意したところ、逆に餌やりがエスカレートするようになったとして、裁判沙汰となり、餌やりをエスカレートさせたことが、注意した住民対す嫌がらせ認定され一定範囲での餌やりの差し止めと、慰謝料認定されケースがある。

※この「鳥類の場合」の解説は、「餌付け」の解説の一部です。
「鳥類の場合」を含む「餌付け」の記事については、「餌付け」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの餌付け (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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