首都圏およびJR東日本
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 05:59 UTC 版)
Suica、PASMOなどのICカードで入出場する場合に限り適用される普通運賃。入出場ともに同じICカードを使い、カード読取機(自動改札機に併設されたカード読取機を含む)を利用することが条件となる(途中からの別の乗車券と併用する場合は、ICカードで入場すればその乗車券に接続する駅までの運賃に関してはIC運賃が適用となる)。残高不足の場合には鉄道の場合精算機でチャージしてもIC運賃の適用を受ける。自社のICカードだけでなく、相互利用カードを利用する場合にも適用される。 2014年4月1日の消費税率改定(5%→8%)に対応した運賃改定の際に、消費税の正確な転嫁を目的に東日本旅客鉄道(JR東日本)や首都圏の多くの鉄道事業者が導入した。基本的には、税抜運賃の設定がある場合にはその額に消費税を加算したもの(JR線で営業キロ11km以上の区間。税抜運賃は最低でも10円単位で変化なし)、その他の場合は旧運賃の105分の108としたものが多い(JR東日本の10km以下の区間は後者で、消費税導入前の運賃を基準としていない)。 2019年10月1日の消費税率改定(8%→10%)に対応した運賃改定も2014年の改定時とほぼ同様となった。旧運賃の108分の110とした事業者のほか、2014年の改訂前の運賃を基準に105分の110とした事業者もあった。なお、JR東日本では101km以上の運賃はきっぷもICカードも同額となった。 IC運賃はその運賃をそのまま1円単位として適用し、きっぷ運賃は10円単位に端数整理したものである。したがって、ICカードの方がきっぷで入出場する際の運賃より安い場合が多いが、きっぷの運賃がIC運賃を10円単位で四捨五入する鉄道事業者の場合区間によっては高いこともある。これにより運賃の値上げ幅が消費税の増税分より多くなるが、その分定期運賃の値上げ幅を抑えて調整している。 理論上最長距離のIC運賃は浪江駅 - 松本駅間の利用で8,360円である。距離は504.1km。 Suica、PASMOエリア内におけるIC運賃導入状況(2014年4月1日より導入)IC運賃導入 きっぷの運賃がIC運賃を10円単位で切り上げる鉄道事業者 東日本旅客鉄道(JR東日本)、京浜急行電鉄、東急電鉄、小田急電鉄、京王電鉄、西武鉄道、東武鉄道、京成電鉄、相模鉄道、東京地下鉄(東京メトロ)、東京都交通局、横浜市交通局、新京成電鉄、東京モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、東葉高速鉄道、北総鉄道、関東鉄道、多摩都市モノレール、千葉都市モノレール、横浜高速鉄道(みなとみらい線)、首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)、埼玉新都市交通(ニューシャトル)、ゆりかもめ、横浜シーサイドライン きっぷの運賃がIC運賃を10円単位で四捨五入する鉄道事業者 東日本旅客鉄道(JR東日本)、伊豆急行、仙台空港鉄道 IC運賃非導入鉄道事業者 伊豆箱根鉄道、江ノ島電鉄、埼玉高速鉄道、箱根登山鉄道、舞浜リゾートライン、湘南モノレール、秩父鉄道 ^ 電車特定区間 ^ こどもの国線を含む ^ 都電荒川線のみ2014年4月1日より導入、都営地下鉄は2014年6月1日より導入 ^ 2014年6月1日より導入 ^ a b c d 2019年10月1日より導入 ^ Suicaエリア内の幹線・地方交通線 ^ 2018年4月1日よりPASMOが導入された。 ^ 2022年3月12日よりPASMOが導入された。 運賃表ではIC運賃を導入している場合でも「きっぷの運賃(現金での運賃)」を優先して記載されているが、路線図の隅の方に「ICカード利用時の運賃」との対応表を掲載している。対応表には種類があり、加算運賃を設定していない鉄道事業者では「きっぷの運賃(現金での運賃)」と「ICカード利用時の運賃」の額面同士での対応表が掲載されていることが多いが、加算運賃や連絡割引運賃を設定している鉄道事業者では、1つのきっぷ運賃に対してIC運賃が複数ある場合があり、その案内も事業者により対応がまちまちである。また、「きっぷの運賃がIC運賃を10円単位で四捨五入する鉄道事業者」の場合、掲出される運賃表でICカードの方が区間によって運賃が高いことを知らせていることがある。連絡きっぷについてはほとんどの場合「ICカード利用時の運賃」の掲出は無く、「きっぷの運賃(現金での運賃)」のみ記載される。
※この「首都圏およびJR東日本」の解説は、「運賃」の解説の一部です。
「首都圏およびJR東日本」を含む「運賃」の記事については、「運賃」の概要を参照ください。
- 首都圏およびJR東日本のページへのリンク