評定衆とは? わかりやすく解説

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ひょうじょう‐しゅう〔ヒヤウヂヤウ‐〕【評定衆】


評定衆

読み方:ヒョウジョウシュウ(hyoujoushuu)

鎌倉・室町幕府職制


評定衆

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/30 04:50 UTC 版)

評定衆(ひょうじょうしゅう)とは、鎌倉室町時代に置かれた役職のひとつである。鎌倉時代においては幕府の最高政務機関であり、行政司法立法のすべてを行う最高機関だった。

評定衆家の中でも、席次上位を独占した北条氏系の十二家は以下の通りである。名越家常盤家塩田家政村流北条氏伊具家、甘縄家、佐介家(2家)、時房流北条氏、大仏家(3家)

沿革

鎌倉殿である源頼家の独裁権を掣肘するため1199年に開始された十三人の合議制が原型であるが、評定衆として制度化されたのは1225年鎌倉幕府執権北条泰時が、摂家から迎えた若年の鎌倉殿の藤原頼経が名目上支配する幕府政治を、有力御家人による合議により運営するべく設置したのが最初である。この年は北条政子大江広元が亡くなり、鎌倉幕府創設時から幕府を支えてきた人々がいなくなってしまったことも、新たな評定組織の必要性が発生した一因と考えられている[1]

なお、評定衆の長が執権であり、その地位は北条氏が独占していた。また、将軍は評定会議には出席せず、決定事項を閲覧するのみであった。成立時点での席次筆頭は、幕府の元勲である中原親能・大江広元の親族で、将軍頼経の侍読だった中原師員が務めた[2]。のち席次上位も北条氏が独占するようになるが、師員は非北条氏としては最高の席次を保った[2]

これには、基本的に鎌倉幕府は、鎌倉殿(将軍)と個々の御家人の主従関係によって成り立っているという事情がある。北条氏も鎌倉殿の家来のひとつに過ぎず、数ある御家人の第一人者であっても主君ではなかったのである。従って鎌倉殿が名目上、形式上の存在になった時に、代わって幕府を主宰するのが有力御家人の合議になるのは、当然のなりゆきであった。

しかし鎌倉時代を通じて、執権の地位を独占する北条氏の実質的な権力は次第に増大していき、幕府の最高権力者は幕府の公的地位である執権ではなく、北条一門の最上位で、本来は北条一族内での地位に過ぎない得宗へと移って行く。鎌倉時代後期には、得宗を中心とした寄合(=寄合衆)が実質的な権力を掌握し始め、それらに先議権を奪われた評定衆は形骸化してゆく。

室町時代においても幕政の一機関として設置されたが北条氏の鎌倉幕府末期の評定衆同様、足利氏一門の栄誉職的な色合いが濃く、実質的な権力は小さかったとされている。式評定衆吉良氏畠山氏などの足利氏一門の内でも将軍家に近い高い家格の家の当主が就任し、他氏から就任した者は「出世評定衆」と称され処遇に明確な差があった。

鎌倉幕府の評定衆一覧

注:年月は在任時期

室町幕府の評定衆

式評定衆

その他の評定衆

脚注

  1. ^ 『吾妻鏡』嘉禄元年12月21日条に北条泰時以下の「有評議始」があったことが記され、『関東評定衆伝』も嘉禄元年から始まっていることを根拠にしているが、前者は前日に宇都宮辻子幕府に将軍御所が移されたことを受けており、後者には嘉禄元年以後に『吾妻鏡』に初登場する人物(嘉禄元年段階では幕府要人とは呼べない人物)が含まれる上、嘉禄2年以後「未詳」とされる6年分を挟んで全く同じ人物が貞永元年(1232年)の記事に登場する(なお、『関東評定衆伝』の貞永元年条の評定衆名簿と『吾妻鏡』貞永元年7月10日条に記載された評定衆名簿は一致している)。このため、嘉禄元年条の記事は貞永元年の史料を元にした作為記事の可能性がある。ただし、体制改革の必要を迫られた1225年前後に新しい体制に対応するための評定衆の制度が開始され、1232年の段階で今日知られる体制になったと考えられている。(佐々木文昭「鎌倉幕府評定制の成立過程」(初出:『史学雑誌』92編9号(1983年)、所収:『中世公武新制の研究』(吉川弘文館、2008年) ISBN 978-4-642-02877-6 第二部第四章)
  2. ^ a b 永井 2006, p. 107.

参考文献

関連項目


評定衆

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 18:30 UTC 版)

鎌倉幕府」の記事における「評定衆」の解説

幕府政策意思決定の最高合議機関頼朝死後の重臣合議幕府運営体制である「十三人の合議制」が発展して成立得宗専制が進むと軽視されるうになる

※この「評定衆」の解説は、「鎌倉幕府」の解説の一部です。
「評定衆」を含む「鎌倉幕府」の記事については、「鎌倉幕府」の概要を参照ください。

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「評定衆」の例文・使い方・用例・文例

  • 評定衆
  • 評定衆という役職
  • 評定衆という役職の人
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