行政における解釈とは? わかりやすく解説

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行政における解釈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 17:56 UTC 版)

教育機関」の記事における「行政における解釈」の解説

1956年昭和31年9月10日文部省現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出され通達「文初地411号」においては地方公共団体設置する教育機関について、次の通り解されている。 地方自治法昭和22年法律67号)の第244条の2第1項当時は、第213第1項)において、普通地方公共団体都道府県および市町村)は、法律または法律に基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、住民福祉増進する目的をもって住民利用供するための「公の施設」(当時は、「営造物」)の設置および「公の施設」の管理に関する事項条例定めなければならないとされている(なお、特別区地方公共団体の組合財産区合併特例区についても同様である)。 ただし、地方自治法の第244条の2第1項による「公の施設」の設置および管理に関する条例は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条による教育機関条例異なり当該地方公共団体設置する公の施設」の設置および管理についての一般的に守る事項定めるもので、個々の「公の施設」の設置について個々条例要するものではない。 (註: 現在の地方自治法(昭和22年法律67号)や、市町村の合併の特例に関する法律平成16年法律59号)なども参照のこと) 1963年昭和38年12月10日文部省現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出され回答文書「委初5の50においては地方公共団体設置する教育機関について、次の通り解されている。 学校教育法昭和22年法律26号)第1条定め学校は、地方自治法昭和22年法律67号)第244条の「公の施設」に該当し設置は、第244条の2に基づく条例によることとなる。「公の施設」として学校設置および管理条例規定する場合内容は、学校の名称および位置規定すれば足りる。管理条例定めることを要しない1957年昭和32年6月11日文部省現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出され回答文書「委初158号」においては地方公共団体設置する教育機関について、次の通り解されている。 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条の「教育機関」とは、「教育学術および文化に関する事業、または、「教育学術および文化に関する専門的技術的事項研究もしくは教育関係職員研修保健福利厚生等の「教育学術および文化」と密接な関連のある事業を行うことを主目的とし、専属物的施設および人的施設備え、かつ、管理者管理の下に自らの意思をもって継続的に事業の運営を行う機関である。(回答の1) 公立各種学校地方公共団体設置する各種学校)は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条設置条例を必要とする教育機関である。(回答の2)(註: 当時は、専修学校制度がなかったため、専修学校も「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条設置条例を必要とする教育機関考えられる児童福祉法昭和22年法律第164号)に基づく児童福祉施設助産施設乳児院母子生活支援施設保育所児童厚生施設児童養護施設知的障害児施設知的障害児通園施設盲ろうあ児施設肢体不自由児施設重症心身障害児施設情緒障害児短期治療施設児童自立支援施設および児童家庭支援センター)および職業能力開発促進法昭和44年法律64号)に基づく公共職業能力開発施設職業能力開発校職業能力開発短期大学校職業能力開発大学校職業能力開発促進センターまたは障害者職業能力開発校)(当時は、職業安定法昭和22年法律141号)(現行法)に基づく職業補導施設)は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条教育機関には含まれない。(回答の3) 1959年昭和34年4月23日文部省現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出され回答文書「委初80号」においては地方公共団体設置する教育機関について、次の通り解されている。 市町村小学校中学校設置するにあたっては、やむをえない場合においては市町村区域外に設けることができる。

※この「行政における解釈」の解説は、「教育機関」の解説の一部です。
「行政における解釈」を含む「教育機関」の記事については、「教育機関」の概要を参照ください。

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