立案から施行まで
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「明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律」の記事における「立案から施行まで」の解説
法制局において立案し、明治38年法制局庁第4号として1905年2月6日に上申された本案は、明治38年局甲第2号として閣議に付され、帝国議会に提出することを閣議決定し、同日内閣総理大臣の桂太郎から明治天皇に本案を帝国議会の議に付す旨を上奏した。上奏された本案は、同日明治天皇により裁可され、同年2月10日に桂及び内務大臣の芳川顕正により帝国議会に提出された。 1905年2月16日に開催された衆議院本会議において第一読会が開かれた本案は、芳川の趣旨説明後、関直彦及び花井卓蔵による芳川への質疑が行われ、恒松隆慶により松田正久衆議院議長指名の計18名の委員による委員会に付託する旨の動議が出され、その旨異議なく決定された。同年2月17日に開催された第21回帝国議会衆議院明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律案委員会では、委員長及び理事の互選が行われ、大岡育造が委員長に、花井及び西村丹治郎が理事にそれぞれ当選した。同年2月18日に開催された当該委員会では、芳川からの提案理由説明後、大石正巳による桂及び台湾総督府民政長官の後藤新平への質疑、花井による後藤及び法制局長官の一木喜徳郎への質疑、浅野陽吉による一木への質疑が行われ、大石及び原田赳城からは賛成の、浅野及び花井からは反対の討論が行われた後、大岡から本案の賛否について反対する者の起立を求めたところ、起立者少数により本案は可決された。同年2月22日に開催された衆議院本会議では、第一読会の続きとして大石による委員会の経過及び結果が報告され、守屋此助による一木への質疑が行われ、竹越与三郎及び野木善三郎による賛成の、花井による反対の討論が行われた後、恒松から討論終結の動議が出され、その旨異議なく採択され、本案の討論が終結となった。続けて、恒松から直ちに第二読会を開く旨の動議が出され、松田から異議があるか諮ったところ、場内に異議がある旨の発言があったため、松田から直ちに第二読会を開くことに賛成の者の起立を求めたところ、起立者多数により、直ちに第二読会が開かれた。第二読会では恒松から委員長報告のとおり異議ない旨の発言があり、その旨異議なく決定され、恒松から直ちに第三読会を開く旨の動議が出され、松田から賛成者の確認が行われ、定期の賛成者があると認められ、直ちに第三読会が開かれた。第三読会では発言者はなく、これにより本案は第二読会の決議どおり確定した。 第21回帝国議会衆議院明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律案委員会名簿委員長大岡育造 理事西村丹治郎、花井卓蔵 委員山本悌二郎、池松豊記、奥野市次郎、粕谷義三、栗原亮一、恒松隆慶、大石正巳、青地雄太郎、西村真太郎、原田赳城、森秀次、浅野陽吉、藻寄鉄五郎、横山一平、武藤金吉 1905年2月23日に開催された貴族院本会議において第一読会が開かれた本案は、芳川の趣旨説明後、本案の特別委員の選挙及び選定について徳川家達貴族院議長が行う旨決定された。同年2月24日に開催された明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律案特別委員会では、政府委員である後藤からの趣旨説明後、曽我祐準及び有地品之允による台湾総督府参事官長の石塚英蔵及び後藤への質疑、紀俊秀による後藤への質疑が行われ、鮫島武之助から採決の動議が出され、黒田長成委員長から本案の賛否について賛成の者の挙手を求めたところ、総員挙手により全会一致で本案は可決された。同年2月25日に開かれた貴族院本会議では、第一読会の続きとして黒田による委員会の経過及び結果が報告され、西五辻文仲から読会省略の動議が出され、徳川から読会省略に賛成するものの起立を求めたところ、起立者多数により3分の2以上の賛成者と認め、読会は省略された。続けて、徳川から本案を原案どおり可とする者の起立を求めたところ、起立者多数により過半数と認め、本案は原案どおり確定した。 第21回帝国議会貴族院明治二十九年法律第六十三号の有効期間に関する法律案特別委員会名簿委員長黒田長成 副委員長正親町実正 委員曽我祐準、名村泰蔵、有地品之允、紀俊秀、武井守正、鮫島武之助、磯辺包義 1905年2月25日に徳川から桂に対して天皇の裁可を奏請し、同年3月1日の閣議において徳川の上奏のとおり裁可を奏請することを決定し、同年3月7日に明治天皇による親署、御璽の捺印がなされ、本案が裁可された。天皇の裁可により、本案は法律として確定した。本法は、同年3月8日に官報によって公布され、法例(明治31年法律第10号)第1条の規定により、同年3月28日に施行した。
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