立案から施行までとは? わかりやすく解説

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立案から施行まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 00:12 UTC 版)

明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律」の記事における「立案から施行まで」の解説

法制局において立案し明治38年法制局第4号として1905年2月6日上申された本案は、明治38年甲第2号として閣議付され帝国議会提出することを閣議決定し、同日内閣総理大臣桂太郎から明治天皇本案帝国議会の議に付す旨を上奏した。上奏された本案は、同日明治天皇により裁可され、同年2月10日及び内務大臣芳川顕正により帝国議会提出された。 1905年2月16日開催され衆議院本会議において第一読会開かれた本案は、芳川趣旨説明後、関直彦及び花井卓蔵による芳川への質疑が行われ、恒松隆慶により松田正久衆議院議長指名の計18名の委員による委員会付託する旨の動議出されその旨異議なく決定された。同年2月17日開催され第21回帝国議会衆議院明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律委員会では、委員長及び理事互選が行われ、大岡育造委員長に、花井及び西村丹治郎理事それぞれ当選した同年2月18日開催され当該委員会では、芳川からの提案理由説明後、大石正巳による及び台湾総督府民政長官後藤新平への質疑花井による後藤及び法制局長官一木喜徳郎への質疑浅野陽吉による一木への質疑が行われ、大石及び原田赳城からは賛成の、浅野及び花井からは反対討論が行われた後、大岡から本案賛否について反対する者の起立求めたところ、起立少数により本案可決された。同年2月22日開催され衆議院本会議では、第一読会続きとして大石による委員会経過及び結果報告され守屋此助による一木への質疑が行われ、竹越与三郎及び野木善三郎による賛成の、花井による反対討論が行われた後、恒から討論終結動議出されその旨異議なく採択され本案討論終結となった続けて、恒から直ち第二読会を開く旨の動議出され松田から異議があるか諮ったところ、場内異議がある旨の発言があったため、松田から直ち第二読会を開くことに賛成の者の起立求めたところ、起立多数により、直ち第二読会開かれた第二読会では恒から委員長報告のとおり異議ない旨の発言があり、その旨異議なく決定され、恒から直ち第三読会を開く旨の動議出され松田から賛成者の確認が行われ、定期賛成者があると認められ直ち第三読会開かれた第三読会では発言者はなく、これにより本案第二読会決議どおり確定した第21回帝国議会衆議院明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律委員会名簿委員長大岡育造 理事西村丹治郎花井卓蔵 委員山本悌二郎池松豊記奥野市次郎粕谷義三栗原亮一恒松隆慶大石正巳青地雄太郎西村真太郎原田赳城森秀次浅野陽吉藻寄鉄五郎横山一平武藤金吉 1905年2月23日開催され貴族院本会議において第一読会開かれた本案は、芳川趣旨説明後、本案の特別委員選挙及び選定について徳川家達貴族院議長が行う旨決定された。同年2月24日開催され明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律特別委員会では、政府委員である後藤からの趣旨説明後、曽我祐準及び有地品之允による台湾総督府参事官長の石塚英蔵及び後藤への質疑紀俊秀による後藤への質疑が行われ、鮫島武之助から採決動議出され黒田長成委員長から本案賛否について賛成の者の挙手求めたところ、総員挙手により全会一致本案可決された。同年2月25日開かれた貴族院本会議では、第一読会続きとして黒田による委員会経過及び結果報告され西五辻文仲から読会省略動議出され徳川から読会省略賛成するものの起立求めたところ、起立多数により3分の2上の賛成者と認め読会省略された。続けて徳川から本案原案どおり可とする者の起立求めたところ、起立多数により過半数認め本案原案どおり確定した第21回帝国議会貴族院明治二十九年法律第六十三号の有効期間に関する法律案特別委員会名簿委員長黒田長成 副委員長正親町実正 委員曽我祐準名村泰蔵有地品之允紀俊秀武井守正鮫島武之助磯辺包義 1905年2月25日徳川からに対して天皇裁可奏請し、同年3月1日閣議において徳川の上奏のとおり裁可奏請することを決定し同年3月7日明治天皇による親署御璽捺印がなされ、本案裁可された。天皇裁可により、本案法律として確定した本法は、同年3月8日官報によって公布され法例明治31年法律第10号第1条規定により、同年3月28日施行した

※この「立案から施行まで」の解説は、「明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律」の解説の一部です。
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