無降伏主義とは? わかりやすく解説

無降伏主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 18:19 UTC 版)

バンザイ突撃」の記事における「無降伏主義」の解説

日本軍でも当初は無降伏主義では無く降伏した捕虜となった者は日清戦争時には清軍に耳や鼻を削がれるなどの虐待を受ける者もいて、残虐さを問題として「捕虜となるくらいなら死ぬべきだ」という趣旨訓令とし、日露戦争時捕虜となった兵士敵軍自軍情報容易く話したため、これが問題となり、以降捕虜になって敵軍尋問答え義務はない」ということ徹底された。 陸海軍刑法において「尽くすべき所を尽くさずして降伏」した指揮官には死刑、「尽くすべき所を尽くして降伏」した指揮官には禁錮ヶ月罰則定めていた他、1939年ノモンハン事件では、捕虜となった将兵身柄送還後に自決強要されたり、懲罰的戦死追い込まれたりする例があった。1941年昭和16年)に制定した戦陣訓において「生きて虜囚の辱めを受けず」とされ、太平洋戦争中でも個々兵士部隊での降伏投降極端に少なくなった。これらの理由として、陸海軍刑法事実上降伏違法とされた事や、戦陣訓での戦術記述降伏ためらわせる一因になった上に、捕虜経験者とその家族対す社会的差別や、連合軍兵士投降兵を殺害する事例珍しくなかったことが挙げられるまた、日本軍将兵捕虜となった際の尋問応対法などは想定されず、教育もされなかったため、情報漏洩利敵行為原因になった。さらに、捕虜となった兵士の家族が社会的差別受けたため、連合軍捕虜尋問する際に「捕虜になったことを日本側に通告する」との恫喝利用された。 この様な「無降伏主義」は日本軍のみに見られた事では無く、他でも見られた。ドイツ国防軍では、第二次大戦初期においては捕虜となった将兵やその家族不利益を被ることは少なかったとされるが、スターリングラード攻防戦において、フリードリヒ・パウルス元帥指揮下の第6軍は、絶望的な状況でも撤退降伏許可与えられず、壊滅憂き目遭っている。イギリス軍でもシンガポールの戦いにおいてアーサー・パーシバル将軍指揮下の守備軍はチャーチル首相死守命令によって降伏を禁ぜられるなど、無降伏主義と無縁ではなかった(ただし、前二者事例では指揮官死守命令そむいて降伏しており、同時代日本軍では通例であった玉砕にまでは至っていない)。ソビエト連邦ソ連国防人民委員令第227号)や中華民国軍刑法である戦時軍律第六條は敵に降参するものは死刑処す定めていた)などは日本同様な無降伏主義をとっており、投降兵が自軍復帰した場合処刑したり、投降兵の家族に対して食糧配給差し止め国外追放強制収容所送致などの報復措置が行われていた。

※この「無降伏主義」の解説は、「バンザイ突撃」の解説の一部です。
「無降伏主義」を含む「バンザイ突撃」の記事については、「バンザイ突撃」の概要を参照ください。

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