無防備地域宣言運動の問題点とは? わかりやすく解説

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無防備地域宣言運動の問題点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 02:07 UTC 版)

無防備都市宣言」の記事における「無防備地域宣言運動の問題点」の解説

@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}地方公共団体が行無防備地域宣言は以下の点で問題点があり、国際法上実効力はないとみられる。[要出典]そのため、「平和都市宣言」以上の意味は持たないとの意見大勢占めている。[要出典] 戦争中でないと宣言できない この宣言事実上紛争相手国の占領無抵抗受け入れることを宣言するもので、地域単位での降伏宣言である。上記59条第4項にも「敵対する紛争当事者に対して行われる」とあるとおり、戦時でない=紛争相手国がいない時点宣言することはできない原則的に地方自治体が独自の判断で宣言することはできない赤十字国際委員会コメンタール』には、「原則として宣言その内容確実に遵守できる当局によって発せられるべきである。一般的にはこれは政府自身となるであろう困難な状況にあっては宣言地方軍司令官、または市長知事といった、地方文民当局によって発せられることもあり得る」という一節がある。「困難な状況」とは本来の宣言主体である中央政府紛争によってその正常な機能失ったときである。 日本政府が認めていない 自然権としての(国の)自衛権地方自治体否定することはできないまた、一般市民自衛権に基づく組織的な抵抗民兵)を掣肘せいちゅう)する指揮命令権限は中央政府地方自治体優越する当該地域駐屯するであろう中央政府実力部隊日本においては自衛隊)の指揮権地方自治体になく、軍事行動管理・運営するのが中央政府であるので第59条第2項(a)、(b)、(d)を満たすことはできない日本政府当該無防備都市地域軍事拠点しながら抗戦意思持って戦闘続けた場合、第59条第7項の規定により即座に宣言効力失われる地方自治体無防備都市宣言通告したのちも市民兵(民兵)による組織的な抵抗が行われ、これを中央政府支援している場合も同様である。 地方自治体無防備地域宣言条例のみによって住民個別抵抗抑えることは難しいが[独自研究?]、例えば、スイス政府発行ブックレット民間防衛によれば個別抵抗は慎むべきであるとされる

※この「無防備地域宣言運動の問題点」の解説は、「無防備都市宣言」の解説の一部です。
「無防備地域宣言運動の問題点」を含む「無防備都市宣言」の記事については、「無防備都市宣言」の概要を参照ください。

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