無防備地域宣言運動の問題点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 02:07 UTC 版)
「無防備都市宣言」の記事における「無防備地域宣言運動の問題点」の解説
@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}地方公共団体が行う無防備地域宣言は以下の点で問題点があり、国際法上の実効力はないとみられる。[要出典]そのため、「平和都市宣言」以上の意味は持たないとの意見が大勢を占めている。[要出典] 戦争中でないと宣言できない この宣言は事実上、紛争相手国の占領を無抵抗で受け入れることを宣言するもので、地域単位での降伏宣言である。上記第59条第4項にも「敵対する紛争当事者に対して行われる」とあるとおり、戦時でない=紛争相手国がいない時点で宣言することはできない。 原則的に地方自治体が独自の判断で宣言することはできない 『赤十字国際委員会コメンタール』には、「原則として、宣言はその内容を確実に遵守できる当局によって発せられるべきである。一般的にはこれは政府自身となるであろう。困難な状況にあっては、宣言は地方の軍司令官、または市長や知事といった、地方の文民当局によって発せられることもあり得る」という一節がある。「困難な状況」とは本来の宣言主体である中央政府が紛争によってその正常な機能を失ったときである。 日本政府が認めていない 自然権としての(国の)自衛権を地方自治体が否定することはできない。また、一般市民の自衛権に基づく組織的な抵抗(民兵)を掣肘(せいちゅう)する指揮命令権限は中央政府が地方自治体に優越する。当該地域に駐屯するであろう中央政府の実力部隊(日本においては自衛隊)の指揮権は地方自治体になく、軍事行動を管理・運営するのが中央政府であるので第59条第2項の(a)、(b)、(d)を満たすことはできない。 日本政府が当該無防備都市地域を軍事拠点としながら抗戦の意思を持って戦闘を続けた場合、第59条第7項の規定により即座に宣言の効力が失われる。地方自治体が無防備都市宣言を通告したのちも市民兵(民兵)による組織的な抵抗が行われ、これを中央政府が支援している場合も同様である。 地方自治体が無防備地域宣言の条例のみによって住民の個別の抵抗を抑えることは難しいが[独自研究?]、例えば、スイス政府発行のブックレット『民間防衛』によれば、個別の抵抗は慎むべきであるとされる。
※この「無防備地域宣言運動の問題点」の解説は、「無防備都市宣言」の解説の一部です。
「無防備地域宣言運動の問題点」を含む「無防備都市宣言」の記事については、「無防備都市宣言」の概要を参照ください。
- 無防備地域宣言運動の問題点のページへのリンク