明治期の神仏分離と廃仏毀釈
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「廃仏毀釈」の記事における「明治期の神仏分離と廃仏毀釈」の解説
明治期の廃仏毀釈は、慶応4年3月13日(1868年4月5日)に発せられた太政官布告(通称「神仏分離令」「神仏判然令」)、および明治3年1月3日(1870年2月3日)に出された詔書「大教宣布」などの負担軽減策が転機であり、そして政策の解釈の在り方による民衆の暴徒化から、寺院(宗教施設)の破却となったことを指すものである。 当時、政府の神仏分離令や大教宣布は、あくまでも神道と仏教の分離が目的の行政改革であり、仏教排斥を意図したものではなかったが、結果として仏像・仏具の破棄といった、廃仏毀釈運動(負担軽減運動)が全国的に発生することとなった。特に長年仏教に弾圧されてきたマイノリティの神職者や民衆は、仏教を非難する契機ともなり、仏像、経巻、仏具の焼却や破却に至った地域も多いとされる。これには、西欧列強の外圧による危機的状況や、平田篤胤派の国学や水戸学による神仏習合への不信感が、既得権である仏教への非難につながった側面がある。一方の廃仏毀釈の結果としての神道は、いわゆる神祇官復興運動へと結びついてゆき明治維新となったが、伝統的に農耕祭の場であった神社の非宗教化・新たな教派神道の宗教化へと分けて落ち着いたが、近代に即さない神祇官制は結実しなかった。 神仏分離が一斉に廃仏毀釈に至った原因は、国情不安、廃仏思想を背景とするもの、江戸幕府の仏教国教化権益・身分特権に安住した僧侶への反感、地方官が寺院財産の収公を狙ったこと、政治・文化の近代化、信教の自由、産業革命の影響など、様々な当時の社会的・政治的理由も窺える。政府は、民衆の廃仏毀釈などの行為に対して「社人僧侶共粗暴の行為勿らしむ」ことと、「神仏分離が廃仏毀釈を意味するものではない」との注意を改めて喚起した。また、一方でこれらの廃仏運動は、江戸時代の特権を寺院が喪失したことにより仏教界への変革となったことで、民間宗教である葬式仏教の近代化に結びついたとする意見もある。
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