日本軍人をソ連へ労働力として提供とは? わかりやすく解説

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日本軍人をソ連へ労働力として提供

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:43 UTC 版)

瀬島龍三」の記事における「日本軍人をソ連へ労働力として提供」の解説

ヨシフ・スターリン8月16日のべリア文書で「日本満州軍軍事捕虜ソ連邦領土に運ぶことはしない」と命令していた。しかし、「ソ連軍対す瀬島参謀起案陳情書」には、日本兵士帰還するまでは「極力貴軍の経営協力する如く御使い願いたい思います」との申し出記述されており方針変更された。ソ連との停戦交渉時、瀬島同行し日本側とソ連側との間で捕虜抑留についての密約結ばれた。なお、この公式文章が2007年斎藤六郎全国抑留補償協議会会長)によって発見されるまで、瀬島ソ連のスパイとして以下のような言動事実隠蔽し続けてきた。 瀬島1996年著書『幾山河』で「『密約説』を唱える人たちは、明確な根拠示して欲しい」と述べている。また、瀬島は、停戦協定の際の極東ソ連軍総司令官アレクサンドル・ヴァシレフスキー関東軍総参謀長秦彦三郎にはこのような密約を結ぶ権限がなかったと反論している。またロシア資料からそのような密約証明できる証拠ペレストロイカ情報開示後も全く発見されてはいない。 2002年政治学者である田久保忠衛が、モスクワロシア国立社会政治史文書館で「国家防衛委員決議No.9898CC「日本人捕虜五十万人の受入、収容労働利用に関する決議」(1945年8月23日付)を確認した。このスターリンが自ら署名した文書には、「労働のためにやって来る捕虜の受入、収容労働利用実施を行うよう次の人民委員命ずる」と強制労働命令について明記されており、この文書によって極東ソ連軍権限でなく、ソ連中央政府からの命令であったことが判明しており、密約説は否定された。この命令背景にはスターリン北海道半分占領要求アメリカ拒否していたことあったとみられている。 野地二見によれば密約説とは、「瀬島関東軍参謀天皇助け為のバーターとして一般市民売った強制労働収容所被害者思い込ませ洗脳させるソ連工作であった」と述べている が、その根拠証拠示されていないまた、瀬島著書『幾山河』の草稿を秦に依頼した際に、秦が瀬島に関する仮説対す反論注文したところ、瀬島は、「自身のための弁明いさぎよしとしない」と抵抗したが、説き伏せシベリア抑留11年間の9つ収容所滞在した期間の「抑留十一年の年譜」を作った。秦はこの年譜をたどればスパイ訓練所存在しない証明でき、瀬島回想録刊行後は「悪意ある流言」は消えうせたと述べた

※この「日本軍人をソ連へ労働力として提供」の解説は、「瀬島龍三」の解説の一部です。
「日本軍人をソ連へ労働力として提供」を含む「瀬島龍三」の記事については、「瀬島龍三」の概要を参照ください。

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