日本の保安基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 21:08 UTC 版)
フォグランプは道路運送車輌の保安基準第33条 (PDF) で前部霧灯(過去には補助前照灯と呼ばれていた)として、リアフォグランプは同 第37条の2 (PDF) で後部霧灯として規定され、それぞれの細目告示および細目告示別添によって技術基準が設けられていて、前部霧灯の概略は次のとおりである。 射光線は他の交通を妨げないものであること 灯光の色は白色または淡黄色であり、その全てが同一であること 照明部の上縁の高さが地上0.8m以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること 照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること 1個の場合は車両の中央に取り付けられ、2個の場合は車両中心面に対して対称の位置に同形状、同色のものを取り付けること(この規定がなかった時代には、マーチスーパーターボのようなスポーツ車では、片方を撤去して開いた穴をエアインテークとし、吸気やラジエーター等の冷却に使う例もあった。) 3個以上が同時に点灯しないこと(2対以上のフォグランプを取り付ける例もあるが、公道上で点灯することができるのはいずれか1対だけである) フォグランプの点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。 上述の保安基準は政府の規制緩和方針により法令改正されたもので、2006年1月1日以降に生産される自動車に適用される。2005年12月31日以前に生産された車では、現行規定と旧規定のどちらかに適合していればよい。 光度は1万cd以下であること 主光軸が前方40m以上照射するものは、前照灯を減光、又は下向きに変換した場合点灯しないこと などの規定があったほか、取り付け位置についての規定も現行のものと若干異なっていた。 後部霧灯の概略は以下のとおりである。 射光線は他の交通を妨げないものであること 灯光は赤色であること 照明部は2個以下であること 2個の場合は左右対称に、1個の場合は車体中央もしくは右側に取り付けられていること ヘッドランプ、もしくはフォグランプのいずれかと同時にのみ点灯でき、かつ単独で消灯できる構造であること(単独点灯は不可) 照明部は上縁の高さが地上1m以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること ストップランプの照明部より100mm以上離れていること 作動状態が運転者に表示できる装置を備えていること(インジケーターランプ等) なお、日本ではランプ性能に関してJIS規格が定められているが、1998年以降は順次、正式にECE規則が導入されている。
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