日本の保安基準とは? わかりやすく解説

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日本の保安基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 21:08 UTC 版)

フォグランプ」の記事における「日本の保安基準」の解説

フォグランプ道路運送車輌保安基準33条 (PDF) で前部霧灯過去には補助前照灯呼ばれていた)として、リアフォグランプは同 第37条の2 (PDF) で後部霧灯として規定されそれぞれの細目告示および細目告示別添によって技術基準設けられていて、前部霧灯概略次のとおりである。 射光線は他の交通妨げないのであること 灯光の色は白色または淡黄色であり、その全て同一であること 照明部の上縁の高さが地上0.8m以下であってすれ違い前照灯照明部の上縁を含む水平面以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること 照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること 1個の場合車両中央取り付けられ、2個の場合車両中心に対して対称位置同形状、同色のものを取り付けること(この規定がなかった時代には、マーチスーパーターボのようなスポーツ車では、片方撤去して開いた穴をエアインテークとし、吸気ラジエーター等の冷却に使う例もあった。) 3個以上が同時に点灯しないこと(2対以上のフォグランプ取り付ける例もあるが、公道上で点灯することができるのはいずれか1対だけである) フォグランプ点灯操作状態を運転者席の運転者表示する装置備えること。 上述保安基準政府規制緩和方針により法令改正されたもので、2006年1月1日以降生産される自動車適用される2005年12月31日以前生産され車では、現行規定旧規定どちらか適合していればよい。 光度1万cd以下であること 主光軸前方40m以上照射するものは、前照灯減光、又は下向き変換した場合点灯しないこと などの規定があったほか、取り付け位置について規定現行のものと若干異なっていた。 後部霧灯概略以下のとおりである。 射光線は他の交通妨げないのであること 灯光赤色であること 照明部は2個以下であること 2個の場合左右対称に、1個の場合車体中央もしくは右側取り付けられていること ヘッドランプもしくはフォグランプいずれか同時にのみ点灯でき、かつ単独消灯できる構造であること(単独点灯不可照明部上縁の高さが地上1m以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること ストップランプ照明部より100mm以上離れていること 作動状態が運転者表示できる装置備えていること(インジケーターランプ等) なお、日本ではランプ性能に関してJIS規格定められているが、1998年以降順次正式にECE規則導入されている。

※この「日本の保安基準」の解説は、「フォグランプ」の解説の一部です。
「日本の保安基準」を含む「フォグランプ」の記事については、「フォグランプ」の概要を参照ください。

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