新漢語とは? わかりやすく解説

新漢語

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 14:35 UTC 版)

万国公法」の記事における「新漢語」の解説

万国公法』は多くの新漢語を日本もたらした知識人のみならず、下で触れるように教育分野でも教科書として採用されたため、新語定着促した思われる。 『万国公法』に由来する思われる新漢語は多数ある。この場合由来とは、必ずしもマーティンたちが新造したことに限定するものではなく中国古典等に使用されていた熟語法律用語転用し表記は同じでも意味が変容されているものも含んでいる。たとえば「公法ということばは『韓非子』有度篇にも確認されるが、“International Law”という国際法の意味使用したのは『万国公法』に始まる。現在まで使用されているものの代表例には以下のような熟語がある(松井1985)。 国債合邦自主戦利特権平時民主盟邦野蛮越権海峡各処過大慣行管制急行強制共用協力・君権・現今・現在合法公約誤解国会私権実権実務首位主権上告商事聖書専権全国戦時戦前船内全廃属地奪回直行特約・突然・物件砲弾某国例外聯邦権利etc明治初期法律用語翻訳は、津田真道加藤弘之箕作麟祥西周四人によって進められたが、彼らが参照したのが『万国公法であった。彼らは当時明六社同人であり、社会大きな影響力をもっていた。そして彼らが訳語を自らの著作の中で積極的に使用することで『万国公法』の新漢語定着寄与したのである

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新漢語

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 23:28 UTC 版)

漢語」の記事における「新漢語」の解説

詳細は「和製漢語」を参照 現代社会において、新聞や雑誌目にするほとんどの漢語和製漢語もしくは日本漢語)に属する新漢語であるという。政府議院行政選挙企業保険営業鉄道道路郵便運動競走野球…など例を挙げるきりがないが、「江戸時代人間使っていなかったであろう」と見当がつく単語は、大体新漢語に該当するという。

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