恩給の歴史とは? わかりやすく解説

恩給の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/26 04:20 UTC 版)

恩給」の記事における「恩給の歴史」の解説

近代恩給制度1875年海軍退隠令及び1876年10月23日陸軍恩給令、1883年9月11日海軍恩給令(海軍隠退令を廃止)に始まり1884年1月4日には官吏恩給令が制定され同時に太政官恩給局設置された(太政官達15年上在勤者に恩給)。この他にも1882年には警察官1890年には教員に関する恩給制度制定されているが、当初部署によってバラバラ恩給制度制定されたために複雑になってしまった。そのため、陸軍恩給法海軍恩給令を統合し1890年6月21日軍人恩給法が公布され1923年恩給法制定され制度一本化図られた。同法では複雑な恩給体系を普通恩給増加恩給一時恩給傷病賜金扶助料一時扶助料整理してその総称として恩給規定したまた、公務員及之ニ準スヘキ者並其ノ遺族本法ノ定ムル所ニ依リ恩給ヲ受クルノ権利ヲ有ス」(第1条)とする恩給概念形成された。ただし、一部官業部門など)に恩給対象外政府職員がおり、その該当者に対して官業共済組合組織され、後に社会保険制度理念基軸とする各種共済組合制度の元となった。だが、昭和初期不況の中で恩給保証され公務員対す批判(「恩給亡国論」)に対して1933年恩給法改正が行われて恩給支給抑制図られた。 敗戦後1945年11月25日連合国軍最高司令官総司令部軍人不具廃疾の者を除く)および一部軍人以外の者(黒龍会などの団体員、連合軍により解散させられ会社関係者罷免され政府官吏抑留逮捕された者等)への恩給の支給を翌1946年2月1日まで禁止するように命令。さらに1946年連合国最高司令官指令に基づくポツダム勅令である恩給法特例に関する件(昭和21年勅令68号)により、重症者に係る傷病恩給除き旧軍軍属恩給廃止された。その後国会前座込みを含む彼らの粘り強い運動の結果1953年1月17日閣議軍人恩給復活500億円を決定し8月1日恩給法一部改正する法律昭和28年法律150号)が公布され8月1日施行され恩給復活した以後旧軍人等に対す給付については、多く恩給法本体ではなく恩給法一部改正する法律昭和28年法律150号附則規定され運用されている。その後公務員共済制度移行国家公務員1958年地方公務員1962年したため恩給法移行時点で既に退職していた公務員旧軍人・軍属を含む)を対象とする法令となった。 なお、国民年金制度誕生するのは1959年のことである(適用事務1960年10月から、拠出年金開始に伴う保険料徴収1961年4月から)。

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