恩給との関連を示す文書
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「内閣より 在台湾文武諸官員外征従軍者として取扱の件」の記事における「恩給との関連を示す文書」の解説
国立公文書館所蔵の文書「台湾島ニ文武ノ職ヲ奉スル者事平定ニ至ルマテ外征従軍者トシテ取扱ハシム」は同じく「閣議決定」と「樺山資紀台湾総督の稟申」を保存した文書だが、その2つの文書の後に、内地勤務者でも特に功績の高かった人間には従軍年を加算するよう求める文書が添付されているため、「樺山資紀台湾総督の稟申」が加算年についての請求であったことが分かる。 台湾事務局総裁具申 台湾島ニ文武ノ職ヲ奉スル者 事平定ニ至ルマテ外征従軍者トシテ取扱ノ件 右謹テ奏ス 明治二十八年八月一日 内閣総理大臣伯爵伊藤博文(花押) — 台湾島ニ文武ノ職ヲ奉スル者事平定ニ至ルマテ外征従軍者トシテ取扱ハシム (以下、原文のカタカナをひらがな表記。括弧は引用者注) 法制局四四号 陸軍省送達 送甲第一五一一号 征清事件に関し 内国に在(あっ)て諸般の軍務に服したる軍人は 直接戦闘に参列せすと雖(いえど)も其(その)功績少なからさる者に付 特に恩給法第二十一條(条)第五項に依り 従軍年加算相成度(あいなりたく) 別紙勅令案 ●(ならびに)理由書を具し 閣議を請ふ 明治廿八 (28) 年八月八日 海軍大臣侯爵 西郷従道 陸軍大臣侯爵 大山巌 — 台湾島ニ文武ノ職ヲ奉スル者事平定ニ至ルマテ外征従軍者トシテ取扱ハシム
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