恩給との関連を示す文書とは? わかりやすく解説

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恩給との関連を示す文書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/05 19:54 UTC 版)

内閣より 在台湾文武諸官員外征従軍者として取扱の件」の記事における「恩給との関連を示す文書」の解説

国立公文書館所蔵文書台湾島文武ノ職ヲ奉スル者事平定ニ至ルマテ外征従軍トシテ取扱ハシム」は同じく閣議決定」と「樺山資紀台湾総督稟申」を保存した文書だが、その2つの文書の後に、内地勤務者でも特に功績高かった人間には従軍年を加算するよう求め文書添付されているため、「樺山資紀台湾総督稟申」が加算年についての請求であったことが分かる台湾事務局総裁具申 台湾島文武ノ職ヲ奉スル者 事平定ニ至ルマテ外征従軍トシテ取扱ノ件 右謹テ奏ス 明治二十八年八月一日 内閣総理大臣伯爵伊藤博文花押) — 台湾島文武ノ職ヲ奉スル者事平定ニ至ルマテ外征従軍トシテ取扱ハシム (以下、原文カタカナひらがな表記括弧引用注) 法制局四四陸軍省送達甲第一五一一号 征清事件関し 内国に在(あっ)て諸般軍務服した軍人直接戦闘参列せすと雖(いえど)も其(その)功績少なからさる者に付 特に恩給法第二十一條(条)第五に依り 従軍加算相成度(あいなりたく) 別紙勅令案 ●(ならびに理由書具し 閣議を請ふ 明治廿八 (28) 年八月八日 海軍大臣侯爵 西郷従道 陸軍大臣侯爵 大山巌 — 台湾島文武ノ職ヲ奉スル者事平定ニ至ルマテ外征従軍トシテ取扱ハシム

※この「恩給との関連を示す文書」の解説は、「内閣より 在台湾文武諸官員外征従軍者として取扱の件」の解説の一部です。
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