恩給と加算年
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/05 19:54 UTC 版)
「内閣より 在台湾文武諸官員外征従軍者として取扱の件」の記事における「恩給と加算年」の解説
内地勤務と外征従軍者の異なる点のひとつは恩給(年金)である。軍人恩給は「恩給法」で定められており、軍人恩給を受給するには、軍人であった期間が相当年数(下士官以下の兵であれば在職年数が12年)あること、または公務により受傷・罹病(りびょう)し一定以上の障害を持っていることなどが要件となる。 在職年は実際に勤務した年数のほか、激戦地での勤務や特殊な勤務に従事した場合、加算年と呼ばれる仮想の在職年を含んだ年数で計算される。加算年は1か月につき最高3か月付加され、3年間勤務すれば恩給が受給可能になる。つまり通常勤務よりも8年間分も早く多く恩給が受給可能となった。 台湾に適用される加算年としては、以下のものが挙げられる。 在勤加算 「職務をもって台湾、朝鮮、関東州、樺太、南洋群島に一定期間引き続き在勤したとき」に「1月につき半月以内(1/3月、半月)」の割合で年数が加算される。 国境警備・理蕃加算 「職務をもって日本、満洲の国境警備又は理蕃のため危険地域内に勤務したとき」に「1月につき2月以内(1月半、2月)」の割合で年数が加算される。
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