州の強大な権限と州法とは? わかりやすく解説

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州の強大な権限と州法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:50 UTC 版)

アメリカ法」の記事における「州の強大な権限と州法」の解説

連邦法定めることができるとして限定列挙され事項以外については、州または人民留保され(修正第10条参照)、各州は、各州人民信託に基づく強大な固有の権限(ポリス・パワー)を有している。 各州はこの権限に基づきそれぞれ合衆国憲法とは別に独自の憲法をもち、それぞれの州憲法に基づき州の統治機構定めている。例えば、州議会一院制の州もあれば、二院制の州もあり、その他に州議会会期裁判所種類・名称、訴訟手続裁判官の任命方法異なっている。各州統治機構異な一方で、州の憲法内容は、合衆国憲法とほぼ同じである。人々はむしろ、より詳細条文数も多い州憲法の方が、合衆国憲法より自州の市民寛大な権利特権付与していると考えている。 各州議会は、「各州条約締結すること、貨幣鋳造すること、私権剥奪法、遡及処罰法あるいは契約上の権利義務損なうような法律制定すること、貴族称号授与すること」など合衆国憲法第1章10節が州法定めることを特に禁止した事項以外について、広範な立法権有している。 そのため、日本において刑法民法ないし商法会社法呼ばれる重要な法律でさえ、アメリカでは、州ごとに州議会によって州法制定され、州ごとに州裁判所によって判例法形成されているという状況にある。当然にその内容異なるため、事前に十分な調査が必要とされている。 このような状況は、あまりに法的安定性害することから、民間から各州における規定整合性を図る運動起こり1923年アメリカ法協会 (en:American Law Institute) が設立された。同協会は、アメリカ各州判例法現状分析しおおよその共通事項を、契約法不法行為法等の各法分野ごとに法典の形にして注釈をつけた本を発行するリステイトメント事業開始したリステイトメント自体法律ではなく第2次資料 (secondary sources) にすぎないものの、判例においてしばしば引用されるなど高い信頼権威得ている。 また、同様の見地から、1952年には、アメリカ法協会アメリカ法曹協会 によって組織される統一州法委員会全国会議(en:National Conference of Commissioners on Uniform State Laws:NCCUSL)が、統一商事法典制定した。ただし、これは法律ではなく単なる法案モデルであって実際に州議会議決され初めてその州における法律になる。議決に際して法案モデル条項修正すること自由とされており、その例も決し少なくない。 以上のとおり、合衆国においては州の権限決し小さなものではなく憲法に反しない限り各州自由に法律制定することができる固有の強大な権限有するとされている。この点が日本における憲法94条に規定された、地方自治体条例対する国の法律優位関係と根本的に異なっている。

※この「州の強大な権限と州法」の解説は、「アメリカ法」の解説の一部です。
「州の強大な権限と州法」を含む「アメリカ法」の記事については、「アメリカ法」の概要を参照ください。

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