受信料の法的根拠とは? わかりやすく解説

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受信料の法的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 05:12 UTC 版)

NHK受信料」の記事における「受信料の法的根拠」の解説

日本放送協会受信料徴収する理由として、「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報豊かな文化分け隔てなく伝える」という目的達成のため、また特定の勢力や団体に左右されない独立性担保するため、とNHK説明している。1966年放送法改正に際して郵政省設けた臨時放送関係法制調査会」の答申では、受信料について「国家機関ではない独特の法人として設けられNHK徴収認められたところの、その維持運営のための『受信料という名の特殊な負担金解すべき」ものであり、放送サービス契約者番組視聴すること)への対価ではないとされている。NHKはその法的根拠放送法求めている。 NHK放送法根拠に「受信設備設置した者には受信契約を結ぶ義務がある」としている。放送法第2条において「放送」は、「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信送信他人電気通信設備)を用いて行われるものを含む。」をいう。また受信契約・受信料に関しては、放送法64条(旧第32条)に基づく。 アンテナ接続せず、ビデオソフト再生家庭用ゲーム機などの映像出力としての使われているテレビに関してNHKオンラインの「よくある質問集」の中にある「テレビビデオやDVDなど再生専用使用する場合受信契約は必要か」の項目では「受信契約対象外である」旨が明記されていたが、後に質問集から削除されており、現在はNHK見解記されていない2021年時点では、NHKとの契約義務である状態であっても、未契約の者に対す罰則存在しない放送法64条(受信契約及び受信料協会放送受信することのできる受信設備設置した者は、協会とその放送受信について契約をしなければならない。ただし、放送受信目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 協会は、あらかじめ、総務大臣認可受けた基準によるのでなければ前項本文規定により契約締結した者から徴収する受信料免除してならない協会は、第1項契約条項については、あらかじめ、総務大臣認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 協会放送受信しその内容変更加えない同時にその再放送をする放送は、これを協会放送みなして前三項の規定適用する放送法70条(収支予算事業計画及び資金計画) 4. 第64第1項本文規定により契約締結した者から徴収する受信料月額は、国会が、第1項収支予算承認することによつて、定める。 NHK上記条文根拠に、「条件を満たすテレビ等の受信設備設置した者は、NHKNHK放送受信について契約締結する義務がある」と説明している。 2017年には法務大臣金田勝年により、戦後2例目の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律法務大臣権限法第4条に基づく意見陳述として、「放送法64第1項規定日本国憲法違反しない」とする見解最高裁判所提出された。 放送法64条第4項は、「放送法等の一部改正する法律」(平成22年12月3日 法律65号)において新設された「みなし条項」で、有線テレビジョン放送受信障害対策中継放送などによる、NHKテレビジョン番組再放送受信者に対す契約義務根拠となっており、2011年平成23年3月1日付の部分施行平成23年1月14日政令第2号時に、旧第32条第4項として発効した

※この「受信料の法的根拠」の解説は、「NHK受信料」の解説の一部です。
「受信料の法的根拠」を含む「NHK受信料」の記事については、「NHK受信料」の概要を参照ください。

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