受信料を巡る訴訟とは? わかりやすく解説

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受信料を巡る訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 08:51 UTC 版)

日本放送協会」の記事における「受信料を巡る訴訟」の解説

2007年 - 元職員ケーブルテレビ加入で、勝手にNHK-BSが観られるようになって、高い受信料請求されているとして、請求止めるよう訴訟起こしたが、訴え退けられた。 2009年6月23日 - NHK受信契約締結受信料支払い拒否する埼玉県内ホテルに対して142万円損害賠償求め訴訟起こした。未契約者対す訴訟としては初めてのことである。7月9日会社側が訴訟求めていた全額支払い応じたため、提訴取り下げた東京都練馬区男性江東区男性対し放送受信契約結んでいるのに受信料支払い応じなかったとして、未払い分の支払い求め東京地裁提訴した2009年7月28日同地裁は請求通り男性2人それぞれ83400円ずつの支払い命じた2014年9月5日 - 最高裁判所第二小法廷にて、NHK側受信料請求債権10年であると主張していたが、鬼丸かおる裁判長NHK側の上告を退け、「5年時効」とする判決下した。この5年時効確定判決は、最高裁判所としては初の判断である。この最高裁による確定判決により、5年以前に遡った受信料回収不能となり、未払い受信料のうち最大678億円が回収不能になる見込みである。 ワンセグ機能付き携帯電話については、埼玉県朝霞市市議大橋昌信(NHKから国民を守る党党員)がワンセグ機能付き携帯電話所持しているだけ で受信料支払必要があるかどうか確認求め裁判起こしていた。この裁判に関してさいたま地裁2016年8月26日放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから「携帯」は放送法定める「設置ではなく携帯電話ワンセグは「設置」とする主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とし、受信料を払う必要はいとする判決下した が、東京高裁逆転敗訴また、同様の裁判2018年6月現在で5件あり、そのすべてがワンセグ所有者受信料を払わねばならないとする判決となっている。 NHKを映らないようにしたテレビであれば受信契約義務がないことの確認求め東京都在住女性東京地裁提訴2020年6月24日東京地方裁判所原告訴え認め増幅器出費をしなければ受信できないテレビは、NHK受信できる設備とはいえないと判断。これに対し前田晃伸会長同年7月2日定例会見で控訴する方針表明した

※この「受信料を巡る訴訟」の解説は、「日本放送協会」の解説の一部です。
「受信料を巡る訴訟」を含む「日本放送協会」の記事については、「日本放送協会」の概要を参照ください。

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