受信料を巡る訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 08:51 UTC 版)
2007年 - 元職員がケーブルテレビ加入で、勝手にNHK-BSが観られるようになって、高い受信料を請求されているとして、請求を止めるよう訴訟を起こしたが、訴えは退けられた。 2009年6月23日 - NHKが受信契約締結と受信料の支払いを拒否する埼玉県内のホテルに対して142万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。未契約者に対する訴訟としては初めてのことである。7月9日、会社側が訴訟で求めていた全額の支払いに応じたため、提訴を取り下げた。 東京都練馬区の男性と江東区の男性に対し、放送受信契約を結んでいるのに受信料の支払いに応じなかったとして、未払い分の支払いを求め東京地裁に提訴した。2009年7月28日、同地裁は請求通り男性2人にそれぞれ8万3400円ずつの支払いを命じた。 2014年9月5日 - 最高裁判所の第二小法廷にて、NHK側は受信料の請求債権が10年であると主張していたが、鬼丸かおる裁判長はNHK側の上告を退け、「5年で時効」とする判決を下した。この5年時効の確定判決は、最高裁判所としては初の判断である。この最高裁による確定判決により、5年以前に遡った受信料は回収不能となり、未払い受信料のうち最大678億円が回収不能になる見込みである。 ワンセグ機能付きの携帯電話については、埼玉県朝霞市の市議・大橋昌信(NHKから国民を守る党の党員)がワンセグ機能付きの携帯電話を所持しているだけ で受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求める裁判を起こしていた。この裁判に関してさいたま地裁は2016年8月26日、放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから「携帯」は放送法の定める「設置」ではなく、携帯電話のワンセグは「設置」とする主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とし、受信料を払う必要はないとする判決を下した が、東京高裁で逆転敗訴。また、同様の裁判は2018年6月現在で5件あり、そのすべてがワンセグ所有者は受信料を払わねばならないとする判決となっている。 NHKを映らないようにしたテレビであれば受信契約の義務がないことの確認を求め、東京都在住の女性が東京地裁に提訴。2020年6月24日、東京地方裁判所は原告の訴えを認め、増幅器の出費をしなければ受信できないテレビは、NHKを受信できる設備とはいえないと判断。これに対し、前田晃伸会長は同年の7月2日の定例会見で控訴する方針を表明した。
※この「受信料を巡る訴訟」の解説は、「日本放送協会」の解説の一部です。
「受信料を巡る訴訟」を含む「日本放送協会」の記事については、「日本放送協会」の概要を参照ください。
- 受信料を巡る訴訟のページへのリンク