剣璽等承継の儀
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剣璽等承継の儀(けんじとうしょうけいのぎ)とは、旧登極令(明治42年皇室令第1号、昭和22年廃止・失効)附式の、第一編 践祚ノ式にある剣璽渡御ノ儀(けんじとぎょのぎ)にあたる国事行為たる儀式である。剣とは天叢雲剣を指し、璽は八尺瓊勾玉を示している。 これは皇位の証として伝承される三種の神器のうち、剣と璽を大行天皇(追号が定められるまでの崩御した先代天皇の呼称)から承継するもので、剣については宮中にある天叢雲剣の複製品を用い、神璽は本物とされる八尺瓊勾玉を用いる。同時に国璽と御璽の承継も行われる。 1989年(昭和64年)1月7日、皇太子明仁親王の皇位継承に際しては、昭和天皇崩御直後、同日午前10時1分より皇居正殿松の間で執り行われた。国民代表として、内閣総理大臣(当時:竹下登)、最高裁判所長官(当時:矢口洪一)、衆議院・参議院両院議長(当時:原健三郎、土屋義彦)の、行政・司法・立法の三権の長、全閣僚(当時:竹下改造内閣)などが参列した。天皇は藤森昭一宮内庁長官(当時)らに先導され、男性皇族を従え、松の間に出御し、参列者に向かい合う形で正面の席に着き、剣璽及び国璽・御璽を侍従が天皇の前にある机に置く短時間の儀式が執り行われた。
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剣璽等承継の儀
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「明仁から徳仁への皇位継承」の記事における「剣璽等承継の儀」の解説
「剣璽#第126代」も参照 2018年3月30日に行われた天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典準備委員会の第3回会合では、宮内庁が基本的な考え方・内容、女性の不参列などは平成のときと同様にして、徳仁の即位当日に行うことが説明された。また、2019年1月17日に行われた天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会の第3回会合では、この儀式は象徴天皇制に合致し、宗教的行為でもないので、国事行為で行うことが妥当とされた。服装については、徳仁が天皇として迎える初の晴れの舞台であり、平成のときと違い、前帝の崩御直後の開催ではないことから、燕尾服がよいとされた。 なお、この儀式に際して、当時の法律では由緒物を明仁から徳仁に譲渡するにあたって、贈与税がかかってしまうことになっていた。しかし、2017年4月の天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議の最終報告では、昭和天皇から明仁に譲渡された際に相続税が非課税となったことから、贈与税も非課税とするべきとされた。天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第7条には、「第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない」と定められた。また、当日の2019年5月1日には、この儀式が国事行為として行われることが閣議決定された。
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