パテント・トロール
自らは研究開発や製品の製造・販売を行わないのに、第三者から特許を買い集め、その特許権を行使して他者からライセンス料や高額な和解金を得ることを目的とする個人や団体のことを「パテント・トロール」(Patent Trol)といいます。明確な定義はありません。
日本ではなじみの薄い言葉ですが、米国ではパテント・トロールの起こす訴訟が大きな問題になっています。言葉の起源は2001年に半導体メーカーのインテルが訴訟を起こされたとき、法務部長が訴訟を起こした相手を指して、消極的なイメージを込めて使ったのが最初とされています。ちなみにパテント・トロールの「トロール」とは、北欧の伝説に登場する洞穴に棲む怪物をさします。
現在のところ、日米いずれにおいても行為自体が法律に反するわけではありません。特許権の行使が特許制度の本来の趣旨や目的に合致した行為なのかどうかという「当・不当」の問題といえます。しかし、特許を所有してビジネスを展開する企業にとっては予期し得ない訴訟リスクを抱えることになり、ビジネスの不確実性を増大させることになります。トロール側は自ら事業を行っていないため、お互いが所有する特許の実施権を許諾する「クロスライセンス」という解決法もとれません。一方で、個人発明家に大企業へライセンスする機会を提供したり、発明の価値を高めたりするケースも期待できます。
米国においてパテント・トロールの活動を助長している背景には、高額な損害賠償があります。故意の侵害が立証された場合、裁判官は認定された賠償額を裁量により3倍まで増額できるからです。侵害者を販売停止に追い込むことができる差し止め命令も認められやすく、トロール側の強力な武器になっています。
また基本的に原告(トロール側)は全米のどこでも提訴が可能です。被疑侵害者の所在地や営業の拠点があるところ、侵害行為地(製品を販売している)であれば提訴できるため、トロール側は最も有利な条件が見込めるところで訴訟を起こせます。このためテキサス州東地区のように勝訴率が平均約78%(全米平均約59%)という「トロール天国」のようなところもあります。
しかし、最近の最高裁判決は特許権者(トロール側)の保護から適正な特許制度の運用を目指す方向に変わってきているようです。特許の有効性と侵害が認められるとしても、差し止めが認められるには①トロール側が回復不能な損害を被っていること②金銭的賠償では不十分であること③差止めにより公益が損なわれないこと-などの要件に従って厳格に判断されなければならないとしています。とくに特許を使って自ら事業を営んでいないトロールにとって①の条件を満たすのは大変なようです。
日本では国レベルでパテント・トロール問題に備える動きは具体化していません。特許庁では委員会を設けて特許権の濫用に関する指針を作成するかどうかも含め、これから対応を検討、年度内に報告書を作成することになっています。米国の教訓を「他山の石」とし、イノベーション促進の観点を踏まえながら、ベンチャーや大学、個人発明家の開発意欲なども考慮しつつ、日本の商習慣にあった対応が求められます。
(掲載日:2008/10/27)
日本ではなじみの薄い言葉ですが、米国ではパテント・トロールの起こす訴訟が大きな問題になっています。言葉の起源は2001年に半導体メーカーのインテルが訴訟を起こされたとき、法務部長が訴訟を起こした相手を指して、消極的なイメージを込めて使ったのが最初とされています。ちなみにパテント・トロールの「トロール」とは、北欧の伝説に登場する洞穴に棲む怪物をさします。
現在のところ、日米いずれにおいても行為自体が法律に反するわけではありません。特許権の行使が特許制度の本来の趣旨や目的に合致した行為なのかどうかという「当・不当」の問題といえます。しかし、特許を所有してビジネスを展開する企業にとっては予期し得ない訴訟リスクを抱えることになり、ビジネスの不確実性を増大させることになります。トロール側は自ら事業を行っていないため、お互いが所有する特許の実施権を許諾する「クロスライセンス」という解決法もとれません。一方で、個人発明家に大企業へライセンスする機会を提供したり、発明の価値を高めたりするケースも期待できます。
米国においてパテント・トロールの活動を助長している背景には、高額な損害賠償があります。故意の侵害が立証された場合、裁判官は認定された賠償額を裁量により3倍まで増額できるからです。侵害者を販売停止に追い込むことができる差し止め命令も認められやすく、トロール側の強力な武器になっています。
また基本的に原告(トロール側)は全米のどこでも提訴が可能です。被疑侵害者の所在地や営業の拠点があるところ、侵害行為地(製品を販売している)であれば提訴できるため、トロール側は最も有利な条件が見込めるところで訴訟を起こせます。このためテキサス州東地区のように勝訴率が平均約78%(全米平均約59%)という「トロール天国」のようなところもあります。
しかし、最近の最高裁判決は特許権者(トロール側)の保護から適正な特許制度の運用を目指す方向に変わってきているようです。特許の有効性と侵害が認められるとしても、差し止めが認められるには①トロール側が回復不能な損害を被っていること②金銭的賠償では不十分であること③差止めにより公益が損なわれないこと-などの要件に従って厳格に判断されなければならないとしています。とくに特許を使って自ら事業を営んでいないトロールにとって①の条件を満たすのは大変なようです。
日本では国レベルでパテント・トロール問題に備える動きは具体化していません。特許庁では委員会を設けて特許権の濫用に関する指針を作成するかどうかも含め、これから対応を検討、年度内に報告書を作成することになっています。米国の教訓を「他山の石」とし、イノベーション促進の観点を踏まえながら、ベンチャーや大学、個人発明家の開発意欲なども考慮しつつ、日本の商習慣にあった対応が求められます。
(掲載日:2008/10/27)
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