ディロンの法則とは? わかりやすく解説

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ディロンの法則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/31 00:28 UTC 版)

ジョン・フォレスト・ディロン」の記事における「ディロンの法則」の解説

州政府が、地方政府に対して優越するという理論は、1868年ディロン下した判決の中で述べられ、「ディロンの法則 (Dillon Rule、Dillon's Rule)」として知られるようになった。「地方自治体起源州議会帰するのであり、その権限はすべて州議会から引き出されている。州議会地方自治体生命吹き込むのであり、それ無し地方自治体存在できない州議会創造するのであるから、破壊するともできる破壊できるであれば権限縮小した統制したりすることもできる。 (Municipal corporations owe their origin to, and derive their powers and rights wholly from, the legislature. It breathes into them the breath of life, without which they cannot exist. As it creates, so may it destroy. If it may destroy, it may abridge and control.)」。一方、「クーリー・ドクトリン (Cooley Doctrine) と称される、ホームルールの理論は、固有の権利 (inherent right) としての地域自己決定権主張する。これに同意する意見としては、ミシガン州最高裁判所判事だったトマス・M・クーリー英語版)が、1871年下した判決で「地方自治絶対的な権利であり、州はそれを奪うことはできない。(... local government is a matter of absolute right; and the state cannot take it away.)」と述べたことが知られている。 著書Municipal Corporations』(1872年)の中で、ディロンは、州の権限には、州や連邦憲法に定められ制約の他には何の制約課されないが、基礎自治体がもつ権限は、基礎自治体に対して付与されたものに限られるのだ、と説明した自治体権限について、このように捉える定型的な見解を「ディロンの法則」といい、地方自治体は、州の立法府明示的に付与した権限、その付与され権限必然的に付随する権限地方自治体存立機能にとって本質的かつ不可欠な権限のみをもち、権限付与に関する曖昧さは、いかなる場合自治体にとって不利な形で解決されるべきであって自治体権限は狭いものとされ、また、州は、自治体付与され権限を補うための方法特定して指示する要はなく、合理的ある限りいかなる方法を選ぶことも自治体裁量委ねられる合衆国最高裁判所は、1907年ハンターピッツバーグ市事件 (Hunter v. City of Pittsburgh) の判決において『Municipal Corporations』を引用してディロン強調した州の権限基礎自治体優越するという見解全面的に採用してペンシルベニア州権限支持し住民大多数反対していたにも関わらずアレゲニー英語版)をピッツバーグ市編入できるとした。最高裁判所の判決は、ディロンによる公共団体自治体と、民間団体区別基づいて、州は、契約侵害することなく基礎自治体憲章自在に変更した廃止できるとした。しかし、他方では、州が新たな法を制定したり、州の憲法改定して明示的にホーム・ルールを許可することは妨げられなかった。 合衆国では何百もの判例が、ディロンの法則を採用して基礎自治体権限決定してきた。ディロンの法則への批判としては、この考え方コミュニティ自己決定権不合理なほどの緊張負荷し民主主義足元掘り崩しているという主張や、局地的な自治自然権問題であり、上位政治構造から付与されるものではないといった議論がある。一部論者は、ディロンアプローチは、都市自治体がもともと腐敗した統治機構であるという、その当時見解から引き出されたものではないか示唆している。その後自治体腐敗に関する公の認識大きく減少したにも関わらずディロン地元アイオワ州含め、ディロンの法則を採用せず「ホーム・ルール州 (home rule states)」と称された諸州は、数の上では少数とどまり続けたデイヴィッド・Y・ミラー (David Y. Miller) は、ディランアメリカ合衆国都市の定義に関わる、非常に大きな政治的権威もちながら、法的な権限をほとんどもっていないという中核的なパラドックス触れたのだと論じている。彼は、ディロン自治体指して州立法府意向基づいた単なるテナントに過ぎない (mere tenants at will of their respective state legislatures)」とし、「立法府ペン一筆すれば消し去られる (eliminated by the legislature with a stroke of the pen)」と述べていることを指摘している。その一方でディロンは、地方自治体消去は、「大いなる愚行であり、大いなる誤りである (so great a folly, and so great a wrong)」とも記している。

※この「ディロンの法則」の解説は、「ジョン・フォレスト・ディロン」の解説の一部です。
「ディロンの法則」を含む「ジョン・フォレスト・ディロン」の記事については、「ジョン・フォレスト・ディロン」の概要を参照ください。

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