『吉利支丹伴天連追放令』原文とは? わかりやすく解説

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『吉利支丹伴天連追放令』原文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 00:46 UTC 版)

バテレン追放令」の記事における「『吉利支丹伴天連追放令』原文」の解説

追放令には前日の「覚」から意思変化を示す文言があり、日付伝来同一でないことから一夜秀吉心境の変化があったとする説が提案されている。「覚」では重臣達が出席した御前会議での施薬院全宗讒言とみられる糾弾列挙しているが、6月18日時点では宣教師追放命じたキリスト教邪教断じてはいなかった。「覚」にあった奴隷人身売買文言消えたのは、ガスパール・コエリョ反論によって修正した可能性もあるが、いずれにせよ家臣団中でも強い影響力のあった高山右近棄教服従拒否によって追放令発布された説が検討されている。 追放令では「神国」である「日本之地」でのキリスト教布教いかなる条件であっても曲事(不正)」であり、その神国神社仏閣打ち破り信徒を持つことは、前代未聞の「天下」の「御法度」に背く(仏法反する)「邪法」であると断じている。バテレン追放令は『神風』、『神皇正統記』とならぶ神国思想皇国史観宗教的な象徴源流と見なされているが、天皇・神社権威借用しておらず、主に仏教側の視座から施薬院全宗起草したことが伺える。 定 日本ハ神國たる處、きりしたん國より邪法を授候儀、太以不可然候事。 其國郡之者を近附、門徒になし、神社佛閣打破らせ、前代未聞候。國郡在所知行給人に被下候儀者、當座之事候。天下よりの御法度を相守諸事可得其意處下々として猥義曲事事。 伴天連智恵之法を以、心さし次第檀那を持候と被思召候ヘバ、如右日域佛法を相破事前事候條、伴天連日本之地ニハかせられ間敷候間、今日より廿日之間二用意仕可歸國候。其中に下々伴天連儀に不謂族申懸もの在之ハ、曲事たるへき事。 黑船之儀ハ商買之事候間、各別に候之條、年月を經諸事賣買いたすへき事。 自今以後佛法のさまたけを不成輩ハ、商人之儀ハ不及申、いつれにてもきりしたん國より往還くるしからす候條、可成其意事。 已上 天正十五六月十九日 朱印 — 吉利支丹伴天連追放令大意日本は自らの神々によって護られている国であるのに、キリスト教の国から邪法をさずけることは、まったくもってけしからんことである。 (大名が)その土地人間教えに近づけて信者にし、寺社壊させるなど聞いたとがない。(秀吉が)諸国大名領地治めさせているのは一時的なことである。天下からの法律守りさまざまなことをその通りにすべきなのに、いいかげんな態度でそれをしないのはけしからんキリスト教宣教師はその知恵によって、人々自由意志任せて信者にしていると思っていたのに、前に書いたとおり日本仏法破っている。日本キリスト教宣教師置いておくことはできないので、今日から20日間で支度してキリスト教の国に帰りなさい。キリスト教宣教師であるのに自分は違うと言い張る者がいれば、けしからんことだ。 貿易船商売をしにきているのだから、これとは別のことなので、今後商売続けること。 いまから後は、仏法妨げるのでなければ商人でなくとも、いつでもキリスト教徒の国から往復するのは問題ないので、それは許可する。 以上 天15年1587年6月19日 ただ、この機に乗じて宣教師危害加えたものは処罰すると言い渡している。キリスト教への強制改宗禁止するものの、民衆個人自分意思キリスト教信仰することは自由とし、大名信徒となるのは秀吉許可があれば可能とした。事実上信仰の自由保障するものであった。この直後秀吉長崎イエズス会から奪還し天領とする。

※この「『吉利支丹伴天連追放令』原文」の解説は、「バテレン追放令」の解説の一部です。
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