延納
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「延納」の解説
以下の要件を満たすことにより、申告書の提出の際に概算保険料の延納(分割納付)することができる(第18条)。 納付すべき概算保険料の額が、継続事業の場合は40万円(一方の保険関係しか成立しない事業においては20万円)、有期事業の場合は75万円以上の事業であるか、事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託されている事業 継続事業においては、当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと 有期事業においては、事業の全期間が6月以内の事業ではないこと 納期限の区分は、4月~7月を第1期(納期限は7月10日、ただし有期事業は3月31日)、8月~11月を第2期(納期限は10月31日、ただし継続事業の組合委託事業は11月14日)、12月~3月を第3期(納期限は1月31日、ただし継続事業の組合委託事業は2月14日)とする。ただし保険年度の中途に保険関係が成立した場合は、2月以上残っていればその期を1期として成立させる。
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