成立後
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新聞紙法の施行によって、出版法とあわせ検閲が強化されていった。 1938年には国家総動員法が定められ、新聞紙法第27条においては軍事・外交のみならず一般治安や財政金融に関しても統制できるものとした。また情報局が設けられ、新聞統制が進められていった。 関連事件 幸徳事件報道 白虹事件 森戸事件 第一次大本事件 横浜事件
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成立後
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19世紀前半にはすでにフラメンコはアンダルシアで上演されるようになっていたが、フラメンコ(フランドル地方の音楽という意味)という語が、今日知られる意味でのフラメンコに対して用いられるようになった時期は、文献から判断する限り19世紀半ばのことである。現在の意味におけるフラメンコという語の初出は1853年にマドリードで行われた夜会についてのものであり、1860年ごろからはこの語がセビリアでも用いられるようになった。いずれにせよ、フラメンコの起源はアンダルシア地方、なかでもセビリアやカディス周辺のアンダルシア西部が本場とされている。 フラメンコが演奏される場は、当初は個人の家などプライベートな空間が中心であった。この時期にはギターが使用されることも少なく、手拍子や掛け声(ハレオ)による伴奏が主であった。 こうした状況は、19世紀半ばにカフェ・カンタンテと呼ばれる定期的にフラメンコが上演される飲食店が出現したことで大きく変容する。最初のカフェ・カンタンテは1842年にセビリアにできたとされる。当初はフラメンコでなくピアノやクラシックを聴かせる場であったようであるが、19世紀後半に入るとフラメンコを取り入れ興行化する。特にシルベリオ・フランコネッティのカンテと意欲的な行動が原動力となって1870年代以降盛んとなり、彼自身が開いたカフェでは後の偉大なアーティストが多数活躍した。さらにフラメンコの本場であるアンダルシア以外にも、マドリードやバルセロナなどスペイン国内の各地にカフェ・カンタンテが出現し、フラメンコはアンダルシア地方の一民族音楽から大きく飛躍することとなった。またこの時期にはフラメンコの内容も大きく変容し、1870年代にプロの舞踊家が登場し、ギターがフラメンコの主流の楽器となったほか、それまでのヒターノたちの影響を強く受けたカンテ・ヒターノのほかに、元からのアンダルシア民謡がフラメンコの影響を受けたカンテ・アンダルースと呼ばれるもう一つの新しい流れが生まれた。そして各地にカフェ・カンタンテが出現したことから、芸能として確立されたフラメンコには優れた奏者が次々と現れ、フラメンコはより豊かで洗練されたものとなっていった。 カフェ・カンタンテは20世紀初頭には姿を消し、フラメンコも1920年から1950年ごろまでは低迷期を迎えるが、20世紀後半になると伝統の復興気運が起き、上演の場所に関しても同様の飲食店であるタブラオが出現し、現在までフラメンコの上演の場の大きな部分を占めている。この時期からは劇場公演やフェスティバル、またペーニャ(Peña)とよばれる同好会もフラメンコ上演の重要な場となっていった。
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成立後
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最終的に『青少年インターネット環境整備法』が成立したが、成立時には当初の法案にあったような問題の多くは解消された。成立時に若干の報道がなされたが、その時点では当初法案のような危険なものではなくなっていた。
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成立後
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イタリア王国として統一直後の1861年の下院議会選挙は厳しい制限選挙の下で行われ、実質的に選挙に参加したのは人口の1%であった。憲法も新憲法は制定されずサルデーニャ王国の憲法を取り入れ、上院、下院の二院制からなる議会も、立法権は国王と共同で行使するもので、更に制約が加えられていた。行政機構や官僚制もサルデーニャから規模を拡大したものに過ぎず、これをイタリア王国のピエモンテ化(サルデーニャの領土を指す)とする評価があった。 リソルジメントはマッツィーニやガリバルディの共和派が活躍したが、王国を最終的に成立させたのは、反オーストリア感情、外国の援助を計算に入れたカブールのような穏健な自由主義者であった。しかし北部の工業経営者、南部の大土地所有という少数のブルジョワジーと結びついた政治家や官僚が国を牽引するのは無理があり、社会の仕組みを変える必要が生まれてくる。伝統的な相互扶助の精神は失われなかったが、近代では利害関係が錯綜し、理想的な自由主義では労働者の要求に応えられず、国民化、民主化がイタリアには不可欠だった。 首相のフランチェスコ・クリスピ、ジョヴァンニ・ジョリッティは改革に着手し、ジョリッティはイタリア社会党の穏健派と提携しながら社会立法を定め、経済的には主要産業を国有化し、保護政策を進めた。結果として北部では工業化が伸展したものの階級闘争は止まず、南部は海外市場から閉め出された農村から大量の移民が発生。中小ブルジョワジーによる市民革命を経た19世紀の西欧世界でも、シチリア及びイタリア半島南部は例外的な大土地所有が継続し、小作農の苦しみは厳しいものがあった。移民の多くはアメリカへ渡るが母国語、宗派が異なる世界であり、また移民としても遅かったため、一部は闇社会に入っていった。 領土問題では、教皇の支配下にあったローマ(1870年併合)、ヴェネツィア一帯の諸県(オーストリアとの再度の戦争により1866年併合)は含まれていなかった。1866年の普墺戦争に参戦し、イタリアは緒戦において苦戦を重ねつつも結果的には勝戦国となりヴェネツィアを獲得(第3次イタリア独立戦争(イタリア語版、フランス語版、英語版))。さらに1871年の普仏戦争ではプロイセンに与して戦勝国となりローマを併合、同市を首都として遷都する。この結果ローマ教皇との政治的対立が発生し、これは1929年のラテラノ条約の締結まで続く。 1896年にはエチオピアにイタリア軍が軍事侵攻した。(第一次エチオピア戦争の勃発)軍の近代化に成功していたエチオピア軍を過小評価していた事から寡兵しか送らず敗北した。エチオピアの植民地化に失敗する。 1911年にはオスマン帝国領リビアに侵攻する。(伊土戦争の勃発)同戦争に勝利したイタリアはリビア地域及びドデカネス諸島を獲得する。
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成立後
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ヨーゼフ・ゲッベルスが24日の日記に「今や我々は憲法上もライヒ(ドイツ国)の支配者となった」と書いた。またナチ党機関紙『フェルキッシャー・ベオバハター』は「第三ライヒ(第三帝国)」のはじまりであると宣言した。全権委任法はすでにナチ党が手中にしていた権力に合法性を与えるものとなった。これによってヴァイマル共和政は名実ともに崩壊、新たな「憲法体制」(Verfassung)が構築された。制定手続きはヴァイマル憲法の憲法改正手続きに則って行われ、ヒトラーも制定理由を「新たな憲法体制」を作るためと説明している。 当時の法学者カール・シュミットはこの法により、政府が立法権を手中にしただけでなく、憲法違反や新憲法制定を含む無制限の権限が与えられたと説明している。 同法の成立後、ナチ党は他の政党や労働組合を解体に追い込み、同年7月14日には政党新設禁止法を制定、一党独裁体制を確立していく。大統領権限は不可侵であるとされて首相・閣僚任免権や国軍最高指揮権は依然として大統領のヒンデンブルクにあったが、すでに病体であったヒンデンブルクはこれらの措置に対して強い行動を起こさなかった。 1934年1月30日には『ライヒ新構成法(ドイツ語版)』が制定されたが、その第四条には「ライヒ政府は新憲法を制定できる」という条文が定められた。この条文を根拠に政府は全権委任法を超えた措置をも行うようになり、本来ならば憲法改正手続きを行わなければならない帝国参議院(ライヒスラート)の廃止が決定されている。8月2日の『ドイツ国の国家元首に関する法律(ドイツ語版)』発効による大統領職と首相職の統合ならびにヒトラー個人への大統領権限委譲も、この『ライヒ新構成法』第四条を根拠としている。ヒトラーはこれによって完全にドイツの独裁者となった(総統)。8月19日には『国家元首に関する法律』の条項に賛成するか否かという民族投票(ドイツ語版)が行われた。投票率は95.7%、うち89.9%が賛成票であった。 1937年には全権委任法の期限切れを迎えた。当初関係省庁は「ライヒ立法に関する法律」を制定し、指導者兼首相に立法権が存在するということを明文化しようとした。ヒトラーは当初この案に賛成していたが、「心理学的理由」からこの立法を拒否し、全権委任法の延長で対応することにした。ヒトラーは自らの権限が国会の議決に基づくという形を嫌い、国会による延長法の制定という形をとったものと見られている。1939年にも同様の措置がとられたが、その4年後の1943年には『政府立法に関する指導者命令』(総統命令)によって、全権委任法の権限を今後も政府が行使すると規定された。この措置により全権委任法自体は延長されず失効したものの、その効果は政府が保持し続けることとなった。この命令では「国会がこの措置を批准することを留保する」という文言が存在したが、国会は1942年4月以降開かれず、批准措置はとられなかった。1945年9月20日、ドイツを占領していた連合国管理理事会(英語版)はナチス法の廃止に関する管理理事会法第一法律(ドイツ語版)を発し、他のナチス政権下に成立した複数の法律とともに、全権委任法および関連する法令の廃止を宣言した。
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成立後
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/21 06:52 UTC 版)
その後、村山内閣を継いだ橋本内閣において、自社さ連立政権は「(1)政党交付金は前年収入額の2/3を上限とすることを撤廃、(2)投票方式を記号式から自書式に戻す」ことで合意し、1995年11月8日に同案を議員立法として国会に提出し、12月13日に可決・成立した。この改正は、政党助成金を満額受け取るために必要な前年実収入を満たせず一部減額された社会党と、厳しい政治資金集めのノルマに音を上げた新党さきがけが前年収入額の2/3を上限とすることの撤廃を主張したこととその完全撤廃に難色を示す自民党が主張する自書式投票制復活を共に盛り込んだことによるものである。
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