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元首

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/04 08:20 UTC 版)

(国家元首 から転送)

元首(げんしゅ)または国家元首(こっかげんしゅ)は、国家首長Head of State)を指す。


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  1. ^ 「社会・国家論に対する古くなった・・モデルは社会有機体説あるいは国家有機体説である。国家有機体説は君主の地位を人体のうちの首つまり頭(頭脳)になぞらえる。そしてそうした君主は文字通り元首(head of state)と呼ばれる」『国家と社会に対する数理的接近法』山下正男(京都大学人文学報1995.03)[1]PDF-P.6
  2. ^ 「元首(head of state)は元来、統治権を総攬し、行政権の首長であると同時に、対外的代表権をも君主を、国家有機体説を背景に、国家の頭になぞらえるところに成立したといわれるが、やがて国家有機体説とは無関係に、行政権の首長として対外的代表権をもつ存在を元首と称するようになり、さらにはもっぱら対外的代表権に着眼して元首がいわれるようになった」佐藤幸治『憲法(第三版)』青林書院1995年、P24。
  3. ^ 委任契約の命令的性格については議論があり、全権委任と解する立場も可能である(独裁政)。現代では憲法に基づく命令委任と解することが多い。国会議員についてはむしろ純粋代表と解釈し、命令的委任と解することを否定するものが見られる。第五共和制フランス憲法27条1項「命令的委任はすべて無効である」ドイツ連邦共和国基本法38条「・・・議員は、国民全体の代表者であって、委任及び指示に拘束されず、かつ自己の良心にのみ従う」[2]
  4. ^ リヒテンシュタイン家は、ハプスブルク家の重臣として家産を蓄積した。つまり、公国とは無関係なので、「国民の財産を取り返す」というようなことができない。また、第二次世界大戦時、大権によって選挙を停止し、ナチズムの台頭を阻止した。そのため、今でも大権の行使が正当化されている。このような経緯で、象徴・儀礼的存在にとどまらず、強大な政治的権限を有している。そのため、ヨーロッパ最後の絶対君主制と言われる。
  5. ^ 『象徴君主制憲法の現代的展開--象徴的国家元首論の観点から見た日本とスウェーデンとの比較考察』下條芳明 憲法研究(38)2006 pp,29 - 58
  6. ^ 『イギリスにおける象徴君主制の成立』浜林正夫 社会思想史研究1991 北樹出版pp,p6 - 17
  7. ^ 米国では教書、韓国では議案提出権の形で立法素案が提示される。大統領は拒否権を持つため教書、議案に極端に反する立法はすべて拒否される。
  8. ^ いわゆる「社会主義国」の場合も一人の人物に権力が集中していることがあるが、その場合、その人物が国家元首だからではなく一党独裁制を敷く共産主義政党の党首だからという場合が大半であり、元首自体には権限が殆どない場合が多い。例えば、中華人民共和国では、国家主席の地位にある人物が、外交・内政での強大な権力を行使している場合があるが、これはその人物が中国共産党の最高職である総書記をも兼任しているためである。国家主席は党中央委員会の決定を追認しているに過ぎず、実質的な権限を有さない。主席と総書記が別の人物である場合も当然にあり得る。
  9. ^ 六四天安門事件の際に戒厳令を発令した楊尚昆
  10. ^ ソビエト連邦の最高会議幹部会議長、国家主席廃止時における中華人民共和国の全国人民代表大会常務委員会委員長やベトナムの国家評議会議長など。
  11. ^ フィデル・カストロが2008年2月24日に人民権力全国会議で国家評議会議長を退任したが、閣僚評議会議長の辞表や退任表明などは一切行っていない。これは憲法の規定により国家評議会議長が閣僚評議会議長を兼ねることになっているため、国家評議会議長を退任すれば閣僚評議会議長も自動的に退任となるからである。
  12. ^ 1988年に勃発したパンアメリカン航空103便爆破事件の容疑者引き渡し問題で国連のコフィ・アナン事務総長と会談した際、カッザーフィーは「私は国家元首でも首相でもないので、容疑者を引き渡す権限を持っていません」と語ったことがある。
  13. ^ 1988年(昭和63年)10月11日の参議院内閣委員会における内閣法制局第一部長長答弁
  14. ^ 1990年(平成元年)5月14日の参議院予算委員会における内閣法制局長官答弁。もっとも、「天皇は国の象徴であり、さらにはごく一部では…外交関係において国を代表する面」もあるという限定された意味における「元首」であるとする。
  15. ^ 2001年6月6日第151回国会参議院憲法調査会阪田雅裕内閣法制局第一部長答弁
  16. ^ 昭和29年6月30日総理府令第40号
  17. ^ 自衛隊法施行規則第39条 隊員となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。学生、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたときも同様とする。宣誓 私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法 及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
  18. ^ 国家公務員法については[3]、および「職員の服務の宣誓に関する政令」[4]を参照のこと。
  19. ^ 地方公務員法については[5]、宣誓の内容については各自治体条例により制定。たとえば秋田県の場合は[6]を参照のこと。
  20. ^ オリンピック憲章第5章56


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