ぜんけんいにん‐ほう〔ゼンケンヰニンハフ〕【全権委任法】
全権委任法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/11 02:57 UTC 版)
全権委任法(ぜんけんいにんほう、正式名称:独: Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich)、日本語訳では民族および国家の危難を除去するための法律(みんぞくおよびこっかのきなんをじょきょするためのほうりつ)、または、国民および国家の苦境除去のための法[1](こくみんおよびこっかのくきょうじょきょのためのほう)は、ヴァイマル共和政下のドイツ国において1933年3月23日に制定された法律。
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