insolvency
「insolvency」の意味・「insolvency」とは
「insolvency」は、主に経済や法律の分野で使われる単語である。直訳すると「支払不能」を意味し、企業や個人が負債を返済するための資産が不足している状態を指す。具体的には、借金の返済期限が来たにもかかわらず、手元に返済資金がない状態を指す。「insolvency」の発音・読み方
「insolvency」の発音は、IPA表記では/ɪnˈsɒlvənsi/となる。IPAのカタカナ読みでは「インソルヴェンシー」となる。日本人が発音するカタカナ英語では「インソルヴェンシー」と読む。この単語は発音によって意味や品詞が変わる単語ではない。「insolvency」の定義を英語で解説
「insolvency」は、英語で"The inability to pay one's debts as they fall due"と定義される。これは、「借金が期限通りに返済できない状態」を意味する。個人や企業が資金繰りに失敗し、負債を返済できない状況を指す。「insolvency」の類語
「insolvency」の類語としては、「bankruptcy」や「default」がある。「bankruptcy」は法的に破産を宣告された状態を指し、「default」は債務不履行、つまり借金の返済を怠った状態を指す。これらの単語も、財政的な困難を示す言葉として使われる。「insolvency」に関連する用語・表現
「insolvency」に関連する用語としては、「liquidation」や「receivership」がある。「liquidation」は企業が資産を売却して借金を返済することを指し、「receivership」は債権者が企業の運営を引き継ぐことを指す。これらの用語も財政的な困難を乗り越えるための手段を示す。「insolvency」の例文
以下に「insolvency」を用いた例文を10個示す。 1. The company is on the verge of insolvency.(その会社は経済的破綻の瀬戸際である)2. The sudden insolvency of the bank shocked the financial world.(その銀行の突然の経済的破綻は金融界を震撼させた)
3. The insolvency of the debtor was declared by the court.(債務者の経済的破綻は裁判所によって宣告された)
4. The insolvency of the company led to a series of layoffs.(その会社の経済的破綻は一連の解雇を引き起こした)
5. The insolvency of the firm was caused by poor management.(その企業の経済的破綻は不適切な経営によって引き起こされた)
6. The insolvency of the company has put many jobs at risk.(その会社の経済的破綻は多くの職を危険にさらしている)
7. The insolvency of the company was a result of the economic downturn.(その会社の経済的破綻は経済の低迷の結果であった)
8. The insolvency of the company was due to a series of bad investments.(その会社の経済的破綻は一連の不適切な投資によるものだった)
9. The insolvency of the company has led to a loss of confidence in the market.(その会社の経済的破綻は市場の信頼を失わせた)
10. The insolvency of the company has caused a ripple effect in the industry.(その会社の経済的破綻は業界全体に波紋を広げた)
債務超過
(insolvency から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/15 05:34 UTC 版)
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債務超過(さいむちょうか, Insolvency)とは、債務者の負債の総額が資産の総額を超える状態。つまり、資産をすべて売却しても、負債を返済しきれない状態である。
法人及び相続財産の破産手続開始の原因並びに株式上場企業における上場廃止の原因である。
この状態で企業を清算すれば、残余資産がないのだから、株主の取り分がゼロである状態ともいえる。またこのことをもって、清算価値がゼロあるいは理論株価がゼロという表現をすることもある。
概要
銀行などの市中金融機関では、債務超過を新規の貸付ができない条件とすることが多く、特別な事情のない限り、この状態で新たな貸付を期待することは困難である。ただし、貸借対照表には、事業を継続したときの将来の期待収益は織り込まれていないため、債務超過だから事業を継続する価値がないとは言い切れない。たとえば、株価を算定する際に将来のキャッシュ・フローの割引現在価値を用いるDCF法を用いれば、債務超過であっても正の株価が正当になることもありうる。
なお、債務については価額が明白なのに対し、資産については評価額がわかれることがあり、債務超過か否かを完全に客観的に判定することは難しい。とくに、客観的な市場価格のない非上場株式や、農地や山林など流動性の低い不動産、特許権や商標権などの知的財産権については、査定方法によって評価額に大きな幅があることに注意すべきである。
関連項目
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