Aの家族に身代金要求とは? わかりやすく解説

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Aの家族に身代金要求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 14:52 UTC 版)

群馬女子高生誘拐殺人事件」の記事における「Aの家族に身代金要求」の解説

殺害・遺棄終えたSはゲームセンターなどで時間潰したが、20 - 21時ごろに帰宅して自分殺人者になった。もう終わりだ」などと思い詰め逮捕される前の前妻Yらに会おう。そのために直接児童相談所乗り込み職員人質にとってYらを連れてさせよう」などと考えた。Sは「そのための武器として拳銃を買うためには最低でも50万円必要だ」と考え資金としてまとまった金を手に入れ方法強盗などを思いついたが、良い場所が思いつかなかったため行き詰まった。しかし、Aから奪った携帯電話存在思い出したため、その携帯電話使って娘Aの安否を心配していた両親から身代金を得ることを企てた。 Sは「大金要求しなければAの両親警察届け出いだろう」と考えて要求額を50万円決め同日23時15分ごろ - 翌20日12時ごろまでの間、数回にわたり前橋市内の複数個所からA宅に電話掛け応対した両親を「娘はどうなって良いのか50万円用意しろ」「警察には届けるな」などと脅して身代金要求した拐取身の代金取得)。しかしAの両親群馬県警察通報し、その指示通りSとの交渉続けた犯人Sからの電話には「金を持ってなければ被害者Aを)殺す」など明確に誘拐示唆する内容がなかった一方、Sは「(Aとは)メル友面識がある」などと話していたことに加え要求額も身代金としては少額だった。そのため群馬県警当初身代金誘拐事件ではなく単純な恐喝事件行方不明案件として捜査開始し報道協定申し入れなかったほか、20日恐喝容疑でSを逮捕した時点でもその事実を発表しなかった。結局交渉の末に「7月20日10時ごろに身代金23万円受け渡す」ことになったが、Sは「Aの家族警察通報し警察見張っているかもしれない」と考え、Aの父親携帯電話連絡取りながら身代金の受け渡し所を変更した12時14分ごろ、Sは現金受け渡し場所として指定した佐波郡赤堀町(現:伊勢崎市内の受け渡し場所で身代金として現金23万円得た。Sはすぐにその場から逃走したが、約800メートル走った交差点赤信号停車したところ、追跡していた覆面パトカー数台に行く手塞がれ群馬県警捜査員に取り囲まれ恐喝容疑逮捕された。被疑者Sは当初取り調べ対し自分以外に5人の仲間がおり、仲間人質被害者A)を確保している」などと虚偽供述をしていたが、群馬県警7月23日20時ごろにポリグラフ検査受けたところ共犯がいない可能性強まったため、さらに追及したところ「自分が(Aを)殺して死体遺棄した」と自供した。これを受けて群馬県警がSの供述した所を捜索したところ、供述通りAの遺体発見されたため、群馬県警捜査一課大胡警察署被疑者Sを殺人死体遺棄容疑で逮捕した。 群馬県警捜査一課事件当初本事件誘拐事件として捜査せず、報道協定締結しなかった理由として「誘拐現場目撃情報なかったことに加え脅迫電話には被害者A出ていなかったことから『被害者A拘束されている』という確証がなかったためだ」などと説明した。また県警刑事部長津久井信次は「発生当時、Sは電話明確に誘拐示唆しなかった一方で知り合い自称していたため、被害者誘拐されているという確証がなかった。恐喝容疑逮捕した事実発表しなかったのはSの『共犯者がいる』という言葉前提捜査していたためだ」と、警察庁も「報道協定は『報道の自由』を制限するもので、あくまで特別なものだ。被疑者Sの電話には切迫感がなく、報道協定締結する必要があったとは言えない」と説明したが、『読売新聞』は「Sの脅迫電話十数回に及んでおり、金の要求同時に被害者A危害加えることを示唆する発言もあったため『当初から誘拐事件として扱うべきだった』との見方もある」と報道したほか、『毎日新聞』も大谷昭宏ジャーナリスト)・土本武司(元最高検察庁検事帝京大学教授)の意見引用して報道協定申し入れ判断は『被害者生命危険性』が最終的な決め手だ。今回結果的に被害者A脅迫電話以前殺害されていたが、Sは電話被害者A生存共犯者存在ほのめかしており、県警その時点でAへの危害想定できただろう。警察今回判断誤りがなかったかを検証すべきだ」と指摘した群馬県警捜査一課大胡署は2002年7月25日被疑者Sを殺人死体遺棄容疑前橋地方検察庁送検したほか、大胡署に「赤城山中女子高校生殺人死体遺棄事件捜査本部」を設置して未成年者略取容疑でもSを追及したその後2002年8月13日には略取容疑で、9月4日にはSが自供した7月9日強盗事件に関する強盗容疑それぞれ被疑者Sを再逮捕した。 前橋地検は(Sが略取容疑再逮捕された)2002年8月13日被疑者Sを殺人罪前橋地方裁判所起訴し同年9月3日には拐取身代金取得などの罪で、9月13日には強盗住居侵入の罪でそれぞれ追起訴した

※この「Aの家族に身代金要求」の解説は、「群馬女子高生誘拐殺人事件」の解説の一部です。
「Aの家族に身代金要求」を含む「群馬女子高生誘拐殺人事件」の記事については、「群馬女子高生誘拐殺人事件」の概要を参照ください。

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