近代ドイツとは? わかりやすく解説

近代ドイツ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 07:11 UTC 版)

主権」の記事における「近代ドイツ」の解説

ナポレオン侵攻によって1806年ライン同盟成立し神聖ローマ帝国消滅した。この結果領邦国家は、法的に他者従属しない存在となったそのほかに神聖ローマ帝国において次のことが起こり中世的な身分秩序は完全に崩壊した世俗化(Säklarisation)により聖界諸侯領邦廃止され陪臣化Mediatisierung)によりすべての聖界諸侯多く俗界諸侯が、皇帝ではなく領邦君主からレーン権(Lehnsrecht)を封じられることになった。つまり、帝国直属等族(reichsunmittelbare Ständeではなくなった。結果として残存し領邦大規模化した。なお、ドイツではsouverainetieに相当する語は18 世紀までなく、19世紀初めにナポレオン影響受けて外国語Souveränitätが輸入された。 19世紀ドイツでは理性主権国家主権などの主張があり、また法主説では主権所在棚上げをした。ドイツでは、君主主権説と人民主権説(Volkssouveränität)が対立し、その帰属主体をあえて問わないという問題回避的な国家主権説唱えられた。ヘーゲル以来ドイツでは国家主権主体とし、主権国家権力国家意思国家人格特性主張してきた。しかし、国家主権説真意専制的君主主権へのアンチテーゼであるとされるゲオルグ・イェリネック主権国家権力独立・最高の権力であり、国際法においても国家はただ自己の意志にのみ服するし、また国家人格有する法主体であるとする国家法人説主張し、。 ドイツ帝国時代国法学国家学についてカール・シュミットアルブレヒトらの国家法人説国家主権説も、憲法制定権力主体政治的単一体の代表者に関する問題回避するものにすぎない批判した。 またアドルフ・ラッソン(1832-1917)も主権国家自己目的具現化したもので、国家主権有する主体として法秩序服する要はいとした。ラッソンは異な民族同一の法の下に服せしめることは非性的であるとし、国民の自由を原理とする国際関係には法が存在しないとして国際法への懐疑論主張した。ただし、平和は諸国家の共通の利益であると述べており、また勢力均衡が平和の条件であるとする。 1899年第一回ヘーグ平和会議ドイツ代表常設仲裁裁判所裁判官名簿作成についてドイツ国家の主権を傷つけるとして反対し、またドラゴーも公債発効主権行為であり、国家主権の名において外国参加排除するとした。

※この「近代ドイツ」の解説は、「主権」の解説の一部です。
「近代ドイツ」を含む「主権」の記事については、「主権」の概要を参照ください。

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