近代の家族制度とは? わかりやすく解説

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近代の家族制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/26 07:46 UTC 版)

日本の女性史」の記事における「近代の家族制度」の解説

1870年定められた『新律綱領』では妻と妾が同等に規定され翌年制定された『戸籍法』では妾の入籍明記され一夫多妻制法制化される。一方で1873年太政官布では条件付きではあるが、女性から離婚申し立て認められ法的救済の道が開けた。また外国人との婚姻認められたが、父が日本人である場合その子日本国籍を取ることが許される男系主義であった1890年公布され旧民法では財産個人所有婚姻の自由が認められていたが、穂積八束らの反対により民法典論争おこって施行延期され1898年施行されるまでに家族関係における男尊女卑規定する内容変更された。その結果男性戸主とする男尊女卑秩序示され近世からの家父長制度法規範として固定化存続させた。これにより戸主権限強くなり、戸主本人同意なく家族離籍することができるようになった他、子供婚姻も父の権利となった。妻は婚姻によって夫の姓を名乗ることを強要され、さらに夫は妻の財産管理する定められる。また親権は父のものであり、父が親権行使できない場合は母が親権者になれたが、子の財産管理は「他家からきた嫁」には認められ親族会同意が必要であった。こうして家の存続全て犠牲にする女性婦女の鏡と称えられるようになる女性の役割家庭中に求め国家姿勢批判したのは1911年発刊された『青鞜であった誌面上で平塚らいてう家制度否定し女性の個の確立訴えた他、西崎花世安田皐月らが自由恋愛避妊堕胎廃娼などの女性問題取り上げ女性解放運動一石投じた第一次世界大戦きっかけにして重化学工業発展遂げると、都市部人口集中しサラリーマン層が増えたその結果として賃金生活者中心として核家族増加するこうした家庭多くは夫が労働、妻は育児という役割分担が行われた。アメリカ流の合理的育児法が宣伝され少なく生んで多く教育する」とする考えが広まる。子供教育母親課題となったが、親族コミュニティから離れて相談する相手のいない女性たちに、女性向け雑誌歓迎された(メディアについて後述)。 1917年寺内正毅内閣民法改正乗り出し審議会発足する。そこでの議論親族法相続法をより家父長的にしようとする保守派と、個人主義近代主義的な家族形態改めようとする進歩派攻防であった1929年には戸主権父権縮小乱用防止、および親権近代化を図る改正案答申成立したが、太平洋戦争突入して改正実現しなかった。

※この「近代の家族制度」の解説は、「日本の女性史」の解説の一部です。
「近代の家族制度」を含む「日本の女性史」の記事については、「日本の女性史」の概要を参照ください。

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