議席譲渡事件とは? わかりやすく解説

議席譲渡事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 18:07 UTC 版)

朝木直子」の記事における「議席譲渡事件」の解説

1995年4月23日執行東村山市議会議員選挙定数27)において、市民グループ草の根」は、3人の候補者朝木明代朝木直子矢野穂積)を擁立した朝木直子立候補は、直前予定候補一人出馬断念した結果急遽決まったものであった。「草の根」の各候補当時新党護憲リベラルから推薦ないし公認得て選挙戦戦っていたが、無所属立候補した朝木明代が1位で、朝木直子が4位で当選したものの、公認受けた矢野穂積次点となった。 このとき、4位で当選した朝木直子は、選挙直後千葉県松戸市への転出届提出し、これにより、東村山市住所を持たなくなったために自らが被選挙権失った主張した。これは、朝木直子から次点であった矢野穂積議席譲渡する目的であった。この事態受けて護憲リベラルは5月10日に「草の根」の3人への公認推薦取り消した4月28日東村山市選挙会は、当選辞退受けて繰り上げ当選は行なわず、議会欠員1の状態で任期開始したその後臨時選挙会重ねられ5月21日選挙会裁決により矢野繰り上げ当選決定した5月23日市議会臨時会では、繰り上げ当選した矢野出席する中、矢野朝木明代議長の3名を除く24全員連名で、「市選管結論は、選挙制度対す有権者信頼著しく損ない将来すべての選挙大きな影響を及ぼす」として「再び発生しないための法整備」を求め首相自治相への意見書提出され可決された。 その後選挙立会人であった男性が、市選管、都選管への不服申し立て経て10月4日に都選管相手取り選挙無効訴え裁判起こした1審東京高等裁判所訴え却下した判決は、「原告らは、この点に関し住所とは生活の本拠であり、それが失われたか否かという判断実質的判断であるから選挙管理委員会には判断はなく、住所に関することは、議員資格取得後議会決定する事柄であると主張するが、法九九条は被選挙権喪失事由分けず一律に被選挙権失ったときは当選を失うと定めているのであるから、原告らの右主張は到底採用することができない。」と、朝木直子松戸市転居届提出したことで被選挙権失ったため、繰り上げ当選違法性はないと判断して訴え退けた原告の上告を受けた2審最高裁判所第二小法廷は、1997年8月25日1審判決破棄し、都選管裁決取り消した判決は、「東村山市市議会議員選挙当選人朝木直子が、当選人告示後議員として任期開始する前に松戸市への転出届出をしたが、朝木直子は、従前東村山市に生活の本拠としての住所有しており、右告示の後、当選辞退し次点者の矢野穂積当選人とすることを目的として、急きょ転出届出したものであり、朝木直子単身転出したとする先は父の部下一家居住する社宅であった上、その後、わずかの間に松戸市内で二度にわたり転居届出をしているなど判示事実関係の下においては朝木直子住所移転させる強固な目的転出届出をした上、現実に右社宅起居し、議員として任期開始最後に転居届出をした松戸市内の住所そのまま生活の本拠となっているとしても、朝木直子は、議員として身分取得する前に被選挙権要件としての東村山市住所失ったとはいえない。」とのべ、矢野繰り上げ当選違法とし、朝木が議員として失職しているか否か判断は「東村山市議会決定ゆだねられるもの」とした。 1997年8月29日東京都選挙管理委員会は、最高裁判決受けて矢野繰り上げ当選無効決定9月2日には東村山市選挙管理委員会選挙会開き、朝木が「被選挙権失っているのは明らか」として議席欠員決定した。朝木と矢野は、矢野当選無効決定に際して朝木を当選としなかったのは不当だとして決定取り消し求め訴え起こし東京高裁1999年1月28日に、朝木をいったん当選した扱った上で被選挙権失ったかどうか市議会決定ゆだねられる、とする判断示した東村山市上告したものの、同年7月8日最高裁判所高裁判決支持し確定。この結果朝木直子市議会議員身分回復したが、1999年4月には当該選挙による選出議員任期終了していた。また同月朝木直子市議会議員選挙に再び立候補し当選判決確定とは無関係に市議会議員選出されていた。判決確定を受け東村山市議会は、朝木は被選挙権はあったが1996年10月第41回衆議院議員総選挙に朝木が立候補した時点市議会議員失職したものとした。東村山市1999年4月市議会議員選挙について朝木と矢野をともに「元職」と記録している。

※この「議席譲渡事件」の解説は、「朝木直子」の解説の一部です。
「議席譲渡事件」を含む「朝木直子」の記事については、「朝木直子」の概要を参照ください。

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