糾弾に関する裁判例
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解放同盟は「確認・糾弾権」の法的根拠として、下記の判決の前段だけを引用することが多い。 「今日なお部落差別の実態には極めて深刻かつ重大なものがあるにもかかわらず、差別事象に対する法的規制若しくは救済の制度は、現行法上必ずしも十分であるとはいいがたい。そのため、従来から、差別事象があった場合に、被差別者が法的手段に訴えることなく、糾弾ということで、自ら直接或いは集団による支援のもとに、差別者にその見解の説明と自己批判とを求めるという手法が、かなり一般的に行われてきたところである。この糾弾は、もとより実定法上認められた権利ではないが、憲法14条の平等の原理を実質的に実効あらしめる一種の自救行為として是認できる余地があるし、また、それは、差別に対する人間として堪えがたい情念から発するものであるだけに、かなりの厳しさを帯有することも許されるものと考える。しかし、そこには自ずと一定の限度があるのであって、個々の糾弾行為につきその違法性の有無を検討するに当たっては、当該行為の動機・目的のほか、手段・方法等の具体的状況、更には、これによって侵害された被害法益との比較など諸般の事情を考慮し、法秩序全体の見地から見て許容されるかどうかを判断すべきものである。そして、右の見地から見て許容されないものについては、刑法上それが正当行為に当たるとも、また可罰的違法性を欠くともいえないのである」 八鹿高校事件等の刑事裁判の大阪高裁判決(1988年3月29日) しかし、八鹿高校事件の刑事裁判で最終的に確定したのは大阪高裁判決ではなく神戸地裁の一審判決である上、そもそも法務省は「本判決は、一般的・包括的に、糾弾行為を自救行為として是認したものではないことに留意しなければならない」「本判決は、前記のとおり、「糾弾する権利」を認めたものではないから、もとより「糾弾を受けるべき義務」を認めたものでもない」と解説しており、「確認・糾弾権」に法的根拠は存在しない。 なお、部落解放同盟は八鹿高校事件の刑事裁判における上掲の控訴審判決を受け、「糾弾に対する画期的判決をふまえ、完全無罪判決を勝ちとるまで、断固闘いぬく決意」と豪語していたが、上告審では「糾弾権」の主張を放棄した。このことは、部落解放同盟がみずからに迎合的な控訴審の判断が最高裁で否定されることを恐れたための狡猾な戦術と見る向きもある。八鹿高校事件の民事裁判の第二審判決も「被告ら主張の糾弾権なるものは実定法上何ら根拠のないものである」(神戸地裁豊岡支部、1990年3月28日)と糾弾権の主張を退けた。 矢田事件の刑事裁判における大阪地裁・大阪高裁判決は被差別者による抗議に一定の理解を示す内容となっていたが、1981年3月10日、大阪高等裁判所は 「いわゆる差別者に対してその見解を改め、自己批判を求めるだけであれば、本件の如き『糾弾集会』が唯一無二の方法であったとは認めがたく、本件行為が真にやむを得ざるに出でたるものとは到底認定できない。また糾弾が『他人へのみせしめ』の目的でなされるということになれば、糾弾集会という形の糾弾はきわめて有効な手段ということになるかもしれないが、それはいきおい過酷となり、も早私的制裁の域に入るのであり、法の到底容認し得ないところである」 と訓示し、結論としては糾弾権を否定している。 戸手商業高校事件に対する判決でも、裁判所は話し合いの具体的なルールを規定して糾弾権を認めなかった。 これまで部落解放同盟が糾弾権の正当性を主張して無罪を争った刑事事件では、一部に一審段階で無罪判決が出た事例があるものの、最終的にはいずれも最高裁で有罪が確定している。1996年、最高裁は、直接の暴力を伴わない「糾弾」による恐怖や精神的苦痛に対しても、慰謝料の支払いを認めている。
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