第三款 敵国の領土における軍の権力とは? わかりやすく解説

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第三款 敵国の領土における軍の権力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 01:58 UTC 版)

ハーグ陸戦条約」の記事における「第三款 敵国の領土における軍の権力」の解説

42条:一地方事実上敵軍権力内に帰したときは占領されものとする占領はその権力樹立し、かつこれを行使できる地域をもって限度とする。 第43条:国の権力事実上占領の手移った上は、占領者は絶対的な支障がない限り占領地現行法律を尊重して、なるべく公共秩序及び生活を回復確保する為、施せ一切の手段を尽くなければならない。 第44条:交戦者は、占領地人民強制して相手の軍またはその防御手段についての情報供与させることはできない。 第45条:占領地人民は、敵国強制的に忠誠の誓いを為さしめられることはない。 第46条:家の名誉及び権利個人生命私有財産ならびに宗教信仰及びその遵行尊重しなければならない私有財産没収できない。 第47条:略奪はこれを厳禁とする。 第48条:占領者が占領地において国の為に定められ租税賦課金及び通過税徴収するときは、なるべく現行の賦課規則によって徴収しなければならない。この場合において占領者は国の政府支弁した程度において、占領地行政費を支弁する義務があるものとする。 第49条:占領者が占領地において前条掲げた税金以外の取立金命じることは、軍または占領地行政上の需要応じ場合に限るものとする。 第50条:人民に対しては、連帯責任があると認めることができない個人行為のために、金銭その他の連座罰を科すことはできない。 第51条:取立金はすべて総指揮官の命令書により、かつその責任をもっておこなうものでなければこれを徴収することができない取立金はなるべく現行の租税賦課規則によりこれを徴収しなければならない一切取立金に対して納付者に領収書交付しなければならない。 第52条:現品徴発及び課役は、占領軍需要の為でなければ市区町村または住民に対してこれを要求できない徴発及び課役地方資力相応し、かつ人民その本国に対す作戦行動に加わるような義務負わない性質のものであること。 前掲徴発及び課役占領地方に於ける指揮官許可を得なければこれを要求できない現品供給に対してはなるべく即金にて支払い、それができない場合には領収書をもってこれを証明し、かつなるべく速やかにこれに対す支払い履行しなければならないものとする第53条:一地方占領した軍は、国の所有属す現金基金及び有価証券貯蔵兵器輸送材料在庫品及び糧秣その他すべて作戦行動に役立つ国有動産のほかは、これを押収することができない海上法によって支配される場合除き陸上海上及び空中において報道伝送または人もしくは物の輸送用途提供される一切機関貯蔵兵器、その他各種軍需品は、私人属すものといえどもこれを押収することができる。但し平和克復後にこれを還付し、かつこの賠償決定しなければならないものとする。 第54条:占領地中立地とを連結する海底電線は、絶対的に必要ある場合なければこれを押収し、または破壊することはできない海底電線は平和克復至ってこれを還付し、かつこの賠償決定しなければならないものとする第55条:占領地敵国属し、かつ占領地在る公共建物不動産森林及び農場付いては、その管理者及び用益権者であるに過ぎないのである考慮し、これら財産基本保護し、かつ用益権者の法則によってこれを管理しなければならない。 第56条:市区町村財産ならびに国に属すものといえども宗教慈善教育技芸及び学術用途提供される建設物は私有財産同様にこれを取扱うこと。 前述の様な建設物、歴史上記念建造物技芸及び学術上の作品故意押収破壊または毀損することはすべて禁止され、かつ訴追されるべきものとする

※この「第三款 敵国の領土における軍の権力」の解説は、「ハーグ陸戦条約」の解説の一部です。
「第三款 敵国の領土における軍の権力」を含む「ハーグ陸戦条約」の記事については、「ハーグ陸戦条約」の概要を参照ください。

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