特定非営利活動法人社会生活安全協議会とは? わかりやすく解説

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特定非営利活動法人社会生活安全協議会

行政入力情報

団体名 特定非営利活動法人社会生活安全協議会
所轄 福岡市
主たる事務所所在地 福岡市城南区友泉亭5番5号201
従たる事務所所在地
代表者氏名 木下 俊幸
法人設立認証年月日 2004/03/22 
定款記載され目的
この法人の目的次のとおりとする。(1)善良な市民地域住民対し近年直面することの多い個人対象とするいやがらせ脅迫恐喝暴力ストーカー等の犯罪行為防犯関し市民レベルでの相談窓口開設防犯体制整備に関する事業行い安全な社会生活環境の維持人権擁護寄与すること。(2)社会的な弱者生活困窮者経済破綻者、ホームレス並びに事業経営苦闘する人々に対して尊厳ある生命存続を図るための相談就労や生活の支援に関する事業行い人権擁護福祉増進寄与すること。(3)子どもや青少年に対してスポーツ、自然及び農業適切な指導者のもとに体験する場を提供することによって、子どもや青少年心身健全な育成寄与すること。(4)日本国内外の自治体企業その他の団体及び一般市民に対して廃棄物再利用促進及び適正な処理処分に関する研究及び普及啓発に関する事業などを行い循環型社会形成し持続可能な地球環境保全寄与すること。 
活動分野
保健・医療福祉     社会教育     まちづくり    
観光     農山漁村中山間地域     学術・文化芸術スポーツ    
環境保全     災害救援     地域安全    
人権・平和     国際協力     男女共同参画社会    
子どもの健全育成     情報化社会     科学技術振興    
経済活動活性化     職業能力雇用機会     消費者保護    
連絡助言援助     条例指定    
認定
認定・仮認定
認定   認定   旧制度国税庁)による認定   認定更新中  
PST基準
相対値基準     絶対値基準     条例指定()    
認定開始日:       認定満了日:       認定取消日:   
認定年月日:    認定満了日:    認定取消日:   
閲覧書類
監督情報
実施年月日 種別 内容
2013年06月17日 認証取消し(事業報告書の不提出)(法第43条1項)
解散情報
解散年月日 2013年06月17日 
解散理由 第43条規定による設立認証取消し(法第31条1項7号



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