抵当権とは? わかりやすく解説

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抵当権

(1)抵当権の効力が及ぶ目的物範囲
改正前の民法では、抵当権の効力は、原則として抵当不動産果実及ばず例外として抵当不動産差し押さえ後にのみ及ぶとされていた。しかも、この果実は、天然果実のみをさし、法定果実(例:家賃収入)を含まない解されてきた。
改正により、抵当権の効力は、抵当権で担保されている債権について債務不履行があったときは、その不履行後に生じた果実法定果実を含む)に及ぶこととなった。これにより、債務不履行があった場合抵当不動産占有設定者から裁判所選任した管理人移し抵当不動産収益(例:賃貸料)から抵当権者が弁済を受けることが可能になった(担保不動産収益執行制度)。
(2)抵当権消滅請求
改正前は、抵当不動産第三取得者が、抵当権者に一定の金銭提供して、抵当権を消滅させる滌除てきじょ)という制度があった。改正法は、この制度の名称を「抵当権消滅請求」と改め内容簡素化した
抵当不動産取得した第三取得者は、その代価または一定の金銭を抵当権者に提供して、抵当権消滅請求をすることができる。この請求は、抵当権の実行としての差押さえ効力発生前にのみ可能である。
抵当権者が、第三取得者の提供額に不満のあるときは、抵当不動産競売してその競売金から債権回収を図ることになる。抵当権者は、第三取得者から抵当権消滅請求受けた後2ヶ月以内競売申し立てをしないときは、第三取得者の提供額を承諾したものとみなされる。抵当権者が第三取得者の提供額を承諾し、かつ第三取得者がその承諾得た金額払い渡し、またはこれを供託したときに、抵当権は消滅する
(3)一括競売
旧法では、更地に抵当権を設定後、その設定者抵当地に建物築造したときは、抵当権者は、土地建物を共に競売することができた。改正法では、更地に抵当権設定後、設定者以外の者が抵当地に建物築造した場合も、一括競売できることとなった
ただし、その建物所有者抵当地の占有について抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、一括競売を行うことはできない。すなわち、Aの更地にBの抵当権が設定された後に、Aがこの土地をCに賃貸してCが賃借権登記備え、かつCが抵当権者全員同意得てCの賃借権先順位の抵当権に優先する旨の同意登記経たときは、もはやBは一括競売することができない
(4)短期賃借権保護廃止
改正前の民法では、短期賃貸借山林10年土地5年建物3年以下)は、抵当権の登記後に登記したものであっても、抵当権者に対抗でき、抵当権の実行としての競売なされても、当該期間は賃借続けることができた。改正法により、この短期賃貸借保護制度廃止された。
短期賃貸借制度廃止され代わりに新し賃貸借制度創設された。すなわち、抵当権設定登記後れる賃借権であっても、その設定について登記がなされ、かつ、その登記前に登記したすべての抵当権者の同意得て、その同意についても登記したときは(前掲(3)参照)、賃借権者は、当該抵当権者及び競売における買受人に対抗できるようになった。この同意登記後に、抵当権者が抵当権を実行して競売なされた場合、買受人は、賃借権負担のついた物件買い受けることになる。
(5)建物使用者保護
短期賃借権制度の廃止により、抵当権に遅れる賃借権は、その期間の長短関わらず同意登記等がない限り、抵当権者と競売における買受人に対抗することができなくなったその代わりに、建物賃借権限り一定期間内に限り賃借人保護されることとなった。すなわち、抵当権者に対抗できない賃貸借により抵当権の目的たる建物使用収益するものであって下記1.または2.の要件該当する建物使用者は、建物競売があっても、買受人の買受のときから6ヶ月経過するまでは、その建物を買受人に引き渡さなくてもよいことになった建物明渡猶予期間)。
1.手続き開始前から当該建物使用収益行っている者
2.制管理または担保不動産収益執行により、当該建物管理人競売手続き開始後に行った賃貸借によってその建物使用収益を行う者。
建物使用者は、6ヶ月間はその建物を買受人に引き渡さなくてもよい。しかし、その間建物使用料は、買受人に支払必要がある。この支払い怠る建物使用者に対しては、買受人は、買受の時から建物使用対価について、相当の期間を定めて1ヶ月上の支払い催告することができる。その相当の間内支払いがないときは、明渡猶予期間終了する

都市計画法
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部改正する法律」の施行に伴い都市計画法建築基準法一部改正された。
(1)特定防災街区整備地区
都市計画法上の地域地区(例:美観地区)に、特定防災街区整備地区追加された。この地区は、防災地域または準防火地域内の一定の区域定められる
(2)防災街区整備事業
一定の区域総合的な計画基づいて開発する市街地開発事業(例:土地区画整理事業)に、防災街区整備事業追加された。
(3)開発行為許可
開発行為とは、建築物建築または特定工作物(例:コンクリート工場)の建設の用に供する目的で行う土地区画形質変更である。開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事許可を受けなければならない。ただし、開発許可不要とする開発行為もある。(例:土地区画整理事業施行として行う開発行為)。 この許可不要な開発行為防災街区整備事業内の施行として行う開発行為追加された。




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