同一性保持権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/11 08:18 UTC 版)
同一性保持権も参照 同一性保持権とは、実演家の意に反して、実演及びその題号の変更や切除その他の改変をすることを禁止する権利のことを指す(著作権法20条1項)。 ただし、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変または公正な慣行に反しないと認められる改変については、該権利は適用されない。(90条の3第2項)
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同一性保持権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 09:03 UTC 版)
「同一性保持権」も参照 著作物を無断で改変されない権利を同一性保持権と呼ぶが、どこからが改変にあたるのかが問題となる。たとえば雑誌の紙面上の都合で修正したり、別の文章を足したり、写真の一部をカットしたり、映画に一部別のシーンを挿入したりすることである。また、小説や映画などの中身だけでなくタイトルにも同一性保持はおよぶ。さらに原著作物だけでなく、小説の映画化や楽曲の編曲といった二次著作物であっても、原著作者の主観的な意志を尊重しなければならない。 ただし、利用者側の観点でやむをえないと判断される場合や、改変によって著作者を精神的に傷つけるおそれがない著作物の場合は、改変が認められる。たとえば学校教育に利用される著作物にフリガナを振る、旧字体を常用漢字に変えるといった利用は認められている。ソフトウェアの場合は、バグ (不具合) を改修したり利便性を増すためにバージョンアップすることが想定されるため、同一性保持権は制限される。 いわゆる「パロディ」については、国によって扱いが異なる。パロディが著作権侵害に当たらないと明記している希な国がフランスである (L122条-5)。著作者人格権の保護範囲が狭い米国においては、パロディを含む変形的利用(英語版) (transformative use) は、著作者人格権ではなくフェアユース (公正利用) の文脈で合法性が個別に判断されている。パロディなどの同一性保持権に関しては、各国で判例が存在する (詳細は#各国の対応で後述)。
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同一性保持権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 09:03 UTC 版)
同一性保持権とは、著作者の意に反して、著作物及びその題号の変更や切除その他の改変をすることを禁止する権利のことを指す(著作権法20条1項)。 ただし当該権利は、次のいずれかに当たる場合には適用されない。 教科用図書等への掲載(第33条第1項、4項)、教科用拡大図書等の作成のための複製等(第33条の2第1項)または学校教育番組の放送等(第34条第1項)の規定に基づき利用する際に、用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められる場合 建築の著作物については、建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにする(移植)ため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変をする場合 ほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
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