制度構造
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 14:35 UTC 版)
就労形態別に各制度が分立していたものを、1985年の改正法施行により、国民年金を1階部分(基礎年金部分)、被用者年金を2階部分とする形で再編成し、更にその上に任意で加入する制度を設け、現行の日本の年金制度は所謂3階建てで構成されている。 原則として、20歳以上60歳未満の者(在留期間が3ヶ月以上の外国籍の者を含む)には、国民年金への加入が法律にて義務付けられ、その者の就労形態等により第1号、第2号、第3号のいずれかの被保険者に分類される。また、60歳以降でも所定の要件を満たす者は国民年金に任意加入が可能である。また、被用者は勤務する企業や組織に応じて厚生年金への加入(原則、国民年金と二重加入)が義務付けられている。これらは世代間扶養のシステムとなっている。 「国民年金#被保険者」も参照 更に私的年金として、個人は国民年金基金や確定拠出年金(個人型,iDeCo)に任意に加入できる。企業では被用者のために各種の企業年金(厚生年金基金・確定給付年金(基金型・規約型)・確定拠出年金(企業型))に任意に加入して掛金を被用者との折半で拠出する。 これで、加入者には、資格期間を10年以上有して65歳に到達した場合には老齢年金が、所定の等級以上の障害者になった場合には障害年金が、死亡した場合には遺族に遺族年金が支給されるようになる。 その他にも、各個人は私的年金に任意に加入できる。 国民年金被保険者種別と給付の内容第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者加入者日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者・第3号被保険者でない者(第7条1号)(具体的には自営業者、農業者、学生、無職、厚生年金の被保険者とならない労働者等) 第1号厚生年金被保険者(第7条2号)(厚生年金被保険者のうち、第2〜4号厚生年金被保険者でない者。具体的には、民間企業勤務の常勤、所定の要件を満たす短時間労働者) 第2~4号厚生年金被保険者(公務員共済の組合員・私学共済の加入員)(第7条2号) 20歳以上60歳未満である第2号被保険者の被扶養配偶者(第7条3号) 加入者数1,505万人(男779万人、女726万人) 3,911万人(男2,442万人、女1,470万人) 447万人(男274万人、女173万人) 870万人(男11万人、女859万人) 保険料月額16,410円(定額)(2019年(平成31年)度) 2017年(平成29年)9月以降、標準報酬月額の18.3%で固定(労使折半) 経過措置として、独自の保険料率を設定 本人負担なし(第2号被保険者の年金制度が負担) 3階部分N/A 各種の企業年金(各企業が任意に導入) 「職域加算」(平均標準報酬額×1.154/1000×加入期間)一元化により「年金払い退職給付(退職等年金給付制度)」に変更 N/A 2階部分国民年金基金(任意加入) 厚生年金 1階部分基礎年金 公的年金の受給者数と給付種別(平成30年度)受給種別総数老年給付障害年金遺族給付国民年金 3,529万人 3325万人 195万人 9万人 厚生年金保険(第1号) 3,530万人 2,930万人 43万人 337万人 厚生年金保険(第2-4号,共済年金を含む) 483万人 376万人 4万人 102万人
※この「制度構造」の解説は、「日本の年金」の解説の一部です。
「制度構造」を含む「日本の年金」の記事については、「日本の年金」の概要を参照ください。
- 制度構造のページへのリンク