制度構造とは? わかりやすく解説

制度構造

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 14:35 UTC 版)

日本の年金」の記事における「制度構造」の解説

就労形態別に各制度分立していたものを、1985年改正法施行により、国民年金1階部分基礎年金部分)、被用者年金2階部分とする形で再編成し、更にその上に任意加入する制度設け現行の日本の年金制度所謂3階建て構成されている。 原則として20歳以上60歳未満の者(在留期間が3ヶ月上の外国籍の者を含む)には、国民年金への加入法律にて義務付けられ、その者の就労形態等により第1号第2号第3号いずれか被保険者分類されるまた、60歳以降でも所定要件満たす者は国民年金任意加入が可能である。また、被用者勤務する企業や組織に応じて厚生年金への加入原則国民年金二重加入)が義務付けられている。これらは世代扶養システムとなっている。 「国民年金#被保険者」も参照 更に私的年金として、個人国民年金基金確定拠出年金個人型,iDeCo)に任意に加入できる。企業では被用者のために各種企業年金厚生年金基金確定給付年金基金型・規約型)・確定拠出年金企業型))に任意に加入して掛金被用者との折半拠出する。 これで、加入者には、資格期間を10年以上有して65歳到達した場合には老齢年金が、所定等級上の障害者になった場合には障害年金が、死亡した場合には遺族遺族年金支給されるうになるその他にも、各個人は私的年金任意に加入できる。 国民年金被保険者種別給付内容第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者加入日本国内住所有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者第3号被保険者でない者(第7条1号)(具体的に自営業者農業者学生無職厚生年金被保険者とならない労働者等) 第1号厚生年金被保険者第7条2号)(厚生年金被保険者のうち、第2〜4号厚生年金被保険者でない者。具体的には、民間企業勤務常勤所定要件満たす短時間労働者) 第2~4号厚生年金被保険者公務員共済組合員私学共済加入員)(第7条2号20歳以上60歳未満である第2号被保険者の被扶養配偶者第7条3号加入者数1,505万人(男779万人、女726万人) 3,911万人(男2,442万人、女1,470万人447万人(男274万人、女173万人) 870万人(男11万人、女859万人保険料月額16,410円(定額)(2019年平成31年)度) 2017年平成29年9月以降標準報酬月額の18.3%で固定労使折半経過措置として、独自の保険料率設定 本人負担なし(第2号被保険者年金制度負担3階部分N/A 各種企業年金(各企業任意に導入) 「職域加算」(平均標準報酬額×1.154/1000×加入期間)一元化により「年金払い退職給付退職年金給付制度)」に変更 N/A 2階部分国民年金基金任意加入厚生年金 1階部分基礎年金 公的年金受給者数給付種別平成30年度受給種別総数老年給付障害年金遺族給付国民年金 3,529万人 3325万人 195万人 9万人 厚生年金保険第1号) 3,530万人 2,930万人 43万人 337万人 厚生年金保険(第2-4号,共済年金を含む) 483万人 376万人 4万人 102万人

※この「制度構造」の解説は、「日本の年金」の解説の一部です。
「制度構造」を含む「日本の年金」の記事については、「日本の年金」の概要を参照ください。

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