事実上の踏切とは? わかりやすく解説

事実上の踏切

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 00:41 UTC 版)

踏切」の記事における「事実上の踏切」の解説

鉄道事業者によって認められ踏切のほかに、小さな路地畔道山道などの里道いわゆる赤道あかみち)と鉄道線路交差している場所がある。近隣住民線路脇の土手階段状にして上り下りしているケースもある。このような場所は踏切ではなく法令上は一般人立ち入り横断禁止されているが、実際に近隣の住民日常的に横断し、事実上の踏切となっている。一部メディアでそのような所を勝手踏切呼んでいる。一方で国土交通省は「明確な定義がなく、鉄道事業者踏切認めていない」として「勝手踏切」という語を公的に認めていない。 2016年平成28年11月1日付の『読売新聞』の報道によると、日本全国にあるこうした場所が、正規認可され踏切数(取材時点で33432か所)の約6割に相当する1万9000か所にも及ぶことが、国土交通省調べ判明したとしている。その後国土交通省鉄道事業者通じて調査継続し沖縄都市モノレール線しかない沖縄県を除く46都道府県全ての鉄道に人が日常的に横断している形跡がある場所があった。2021年1月時点判明分だけで1万7066か所で、2016年3月時点の約1万9000か所より減ったものの依然多い。最多愛媛県(1031か所)で、続く長野県新潟県800所を超えるこうした事実上の踏切は、無許可での線路横断禁じた鉄道営業法違反し、それで運行トラブルを招けば往来危険罪刑法)に問われる可能性もある。 このような場所の中には、元々は近隣住民利用していた生活道路が後から建設され線路によって分断され歴史的経緯存在する例もある。鉄道事業者側としてはあくまで線路立ち入り黙認しているという扱いで、線路内に立ち入らないよう注意書き看板などを設置している。往来増加するなど鉄道事業者が危険と判断すればこれまで黙認されていた場合でも警察当局への通報ならびに検挙なされるリスク存在する踏切ではないので踏み板などもないが、鉄道事業者によっては非公認前提としつつ踏み板設置した例がある。フェンス線路への立ち入りを防ぐ対策もあるが、費用負担大きいうえ、住民反発を受けることもある。江ノ島電鉄折衷案として、津波からの避難時など非常時開けられる付き扉を設置したまた、このような所を正式に踏切にすることは踏切新設することになり、鉄道技術基準省令39条に抵触するこのため複線化などの改良工事の際に閉鎖横断不能化)されることもある。「勝手踏切」状態だった場所へ踏切新設が行われた事例自体存在しており、氷見線における義経岩アクセス目的とした歩行者用踏切義経岩踏切」等が挙げられる第1種踏切東武鉄道東上線 東第244踏切道第1種手動踏切名鉄名古屋本線神宮前1号踏切):2012年7月1日午前0時をもって廃止済み第3種踏切樽見鉄道樽見線 本巣踏切第4種踏切えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン 6番なかむら踏切紀州鉄道 学門駅近く踏切遮断機警報機は無く標識設置されていないが、踏み板はある。

※この「事実上の踏切」の解説は、「踏切」の解説の一部です。
「事実上の踏切」を含む「踏切」の記事については、「踏切」の概要を参照ください。

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