三村合併
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町村合併促進法により、昭和28年(1953年)10月1日、三重県町村合併促進審議会設置条例が公布され、同条第十条に規定する地方審議会が各地方事務所ごとに設けられ、これらの機関を中心として、合併促進に関する連絡調整、調査審議、啓発宣伝、勧奨及び斡旋などの事務を実施した。それにより議会は昭和28年(1953年)12月21日付で阿波村・布引村・山田村を町村合併の一つとし、これに対する慎重審議をし、計画案を県審議会長に提出した。昭和29年(1954年)4月21日に3村合併合同会議を開き、研究討議の結果地勢、その他慣行上の関係及び住民の意図等を考慮して、合併について真剣かつ実質的にその促進を計ることに結論が到達し、同年5月31日山田村・布引村・阿波村合併促進協議会を設置に関する協議がととのった。 先に定められた町村合併促進協議会規約(同年5月15日公布)の概要は次のとおりである。 第1条(町村も目的、名称及び協議会を設ける町村)この協議会は山田村、布引村、阿波村合併促進協議会と称し、関係町村が町村合併促進法第五条の規定に基づいて、町村合併に関する必要な調査、新町村建設計画の策定、その他合併に関する競技を行なうことを目的として設けるものとする。(中略) 第3条(協議会の事務所)協議会の事務所は阿山郡山田村大字平田916番地の1山田村役場に置く。 第4条(組織)協議会は会長及び、委員20人をもって組織する。 第5条(会長)会長は、関係町村の議会の議長及び、長が協議して定めた村長をもってこれに充てる。 第6条(委員)1.関係町村の四階の議長及び副議長 2.関係町村の長及び助役 3.関係町村の区域内の公共的団体等の役員及び職員並びに学識経験者で関係町村の長がその協議により定めた者 9人 この協議会規約第6条に定める委員として同年5月31日に委嘱を受けた者は次のとおりである。 山田村 村長(村首長):中須磨竹治郎 助役(村職員):中半三郎 議長(村議会長):宮本藤吉 副議長(村議会):松岡官一 大字代表:岡本藤七 農協組合長(団体長):森岡兼助 学識経験者(教育委員長):稲森亀一 布引村 村長(村首長):馬岡淸也 助役(村職員):前田治郎吉 議長(村議会長)吉岡亮太郎 副議長(村議会)尾上尚郎 大字代表:寺岡勇吉 農協組合長(団体長):廣岡覺平 学識経験者(教育委員長):滝川義政 阿波村 村長(村首長):猪野金之助 助役(村職員):伊藤隆成 議長(村議会長):大森茂一 副議長(村議会):西光男 大字代表:奥井良一 農協組合長(団体長):藤井治 学識経験者(教育委員長):安岡成保
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