一世一元の制制定以降の天皇崩御退位後の誕生日の扱いとは? わかりやすく解説

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一世一元の制制定以降の天皇崩御・退位後の誕生日の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 13:30 UTC 版)

天皇誕生日」の記事における「一世一元の制制定以降の天皇崩御・退位後の誕生日の扱い」の解説

休日ニ関スル件国民の祝日に関する法律ともに天皇の誕生日は先帝崩御退位新帝践祚に伴い移動する休日ニ関スル件天長節代わり先帝崩御日が先帝祭となっていた。国民の祝日に関する法律原則として先帝誕生日休日にならず、先帝祭相当する休日設けていない。明治時代以降先帝誕生日休日になった事例が2回ある。 明治天皇誕生日11月3日 明治天皇誕生日である11月3日崩御後平日とされたが、崩御から15年後の昭和2年1927年)に明治節として休日とされた。休日ニ関スル件時代に、国民帝国議会への請願受けて設けられ唯一の休日である。 第二次世界大戦以前は、大日本帝国憲法下で旧陸海軍大元帥とされた天皇による観兵式が行われ、宮中席次第一階ないし第三第二十七の者ならびに勲一等外国人および伯、子、男爵ならびに大日本帝国駐剳各国大使公使らが宮中召されて豊明殿宴会催され天皇出席して勅語発し内閣総理大臣大使公使首席奉答の辞を述べて聖寿の無疆を祝した戦後明治節に関係なく、帝国憲法の改正手続経て昭和21年1946年11月3日日本国憲法公布されて、国民の祝日文化の日となった当時首相吉田茂憲法制定を、当初8月11日公布2月11日紀元節施行としたが、間に合わず11月3日明治節公布5月3日施行とし、意図的にそれまで四大節日程合わせた大正天皇誕生日8月31日 大正天皇誕生日である8月31日と、その誕生日天長節)が盛暑期であることを理由とした10月31日天長節祝日は、1927年昭和2年以後明治天皇昭和天皇のように再び祝日はなっていない。大正期限定天長節祝日は、のちの休日増加端緒となり、昭和期明治節制定し休日減少回避した昭和天皇誕生日4月29日 昭和天皇誕生日である4月29日は、昭和64年1989年1月7日崩御直後祝日法改正で「みどりの日」として国民の祝日とされた。平成19年2007年)からは「昭和の日」と名称が変更され、現在に至る。なお、同時にみどりの日」は5月4日変更された。 明仁誕生日12月23日 平成時代1989年 - 2019年)において祝日であった第125代天皇明仁誕生日たる12月23日は、退位後令和元年)より祝日ではなくなった。これは上皇誕生日祝日とすることにより、在位中の第126代天皇徳仁との間で「二重権威」を生じさせるとの懸念生じることから、天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則定められたものである

※この「一世一元の制制定以降の天皇崩御・退位後の誕生日の扱い」の解説は、「天皇誕生日」の解説の一部です。
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