一世一元の制制定以降の天皇崩御・退位後の誕生日の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 13:30 UTC 版)
「天皇誕生日」の記事における「一世一元の制制定以降の天皇崩御・退位後の誕生日の扱い」の解説
休日ニ関スル件、国民の祝日に関する法律ともに天皇の誕生日は先帝崩御/退位・新帝践祚に伴い移動する。休日ニ関スル件は天長節に代わり先帝崩御日が先帝祭となっていた。国民の祝日に関する法律は原則として先帝誕生日は休日にならず、先帝祭に相当する休日も設けていない。明治時代以降、先帝誕生日が休日になった事例が2回ある。 明治天皇の誕生日:11月3日 明治天皇の誕生日である11月3日は崩御後に平日とされたが、崩御から15年後の昭和2年(1927年)に明治節として休日とされた。休日ニ関スル件時代に、国民の帝国議会への請願を受けて設けられた唯一の休日である。 第二次世界大戦以前は、大日本帝国憲法下で旧陸海軍の大元帥とされた天皇による観兵式が行われ、宮中席次第一階ないし第三階第二十七の者ならびに勲一等雇外国人および伯、子、男爵ならびに大日本帝国駐剳各国大使、公使らが宮中に召されて豊明殿で宴会が催され、天皇が出席して勅語を発し、内閣総理大臣、大使、公使の首席が奉答の辞を述べて聖寿の無疆を祝した。 戦後は明治節に関係なく、帝国憲法の改正手続を経て昭和21年(1946年)11月3日に日本国憲法が公布されて、国民の祝日「文化の日」となった。当時の首相吉田茂は憲法制定を、当初は8月11日公布で2月11日(紀元節)施行としたが、間に合わずに11月3日(明治節)公布で5月3日施行とし、意図的にそれまでの四大節に日程を合わせた。 大正天皇の誕生日:8月31日 大正天皇の誕生日である8月31日と、その誕生日(天長節)が盛暑期であることを理由とした10月31日の天長節祝日は、1927年(昭和2年)以後に明治天皇や昭和天皇のように再び祝日にはなっていない。大正期限定の天長節祝日は、のちの休日増加の端緒となり、昭和期は明治節を制定して休日減少を回避した。 昭和天皇の誕生日:4月29日 昭和天皇の誕生日である4月29日は、昭和64年(1989年)1月7日の崩御直後に祝日法改正で「みどりの日」として国民の祝日とされた。平成19年(2007年)からは「昭和の日」と名称が変更され、現在に至る。なお、同時に「みどりの日」は5月4日に変更された。 明仁の誕生日:12月23日 平成時代(1989年 - 2019年)において祝日であった第125代天皇明仁の誕生日たる12月23日は、退位後(令和元年)より祝日ではなくなった。これは上皇誕生日を祝日とすることにより、在位中の第126代天皇徳仁との間で「二重権威」を生じさせるとの懸念が生じることから、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の附則で定められたものである。
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