ベルナールの個別反対意見書とは? わかりやすく解説

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ベルナールの個別反対意見書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 09:06 UTC 版)

極東国際軍事裁判」の記事における「ベルナールの個別反対意見書」の解説

アンリ・ベルナール判事梅汝璈中国代表判事に対して1948年7月26日に「正義連合国中にあるのではないし、その連合国誰もが連合という名の下にいかなる特別な敬意を受けることができるわけでもないのだ」と述べている。また南次郎満州事変を「自衛権発動」と承認した時に多数派判事非難するなかベルナール判事満州事変は「ありふれた事件」でしかなく、また「自衛すべきであると思うときには自衛権がある」「この決まり実際に攻撃侵略もないケースにおいても自衛権発動妨げるものではない」と述べた満州事変問題については「事変称されている事実起きた時点では、支那国民党政府自身、まだ日本敵国みなしていなかった」として、当時日支衝突日本側の行為だけを非とするのはおかしいとし、また「我々は、あらゆる大国が自らにとっての生命線自国ではなく他の国置いてきたことを了承してきたし、今日でも了承しているではないかチャーチルイギリス生命線ライン河置いてきた」とものべ、さらに「法的な解決、あるいは仲裁イニシアティブをとるべきであったのは、日本によって行使される特権廃止求めていた支那にあった」と主張したまた、オーウェン・カニンガム弁護人東京裁判を「茶番劇」と批判したことについて判事たちが法廷から追放したことについては、いかなる制裁措置適用されてはならない批判した共同謀議については定義が曖昧で、被告共同謀議成功したとする多数派判決について「疑わしく」、「正式な証拠がない限り、この疑い消えないし、また被告有罪とすることは許されない」とのべた。 ベルナールの個別反対意見書では、自然法国家の上位にあり、自然法によって侵略戦争犯罪であることは証拠があれば可能である、しかし日本侵略陰謀直接的証拠はなく、東アジア支配したいという希望存在証明されにすぎないから平和に対する罪被告有罪にすることはできない。また検察官起訴した人間を裁くだけであること、天皇不起訴であったことは遺憾述べた。また東京裁判予審が行われなかったことについて「訴追が最も重大な性質犯罪関したものであり、その立証が非常に大きな困難をもたらすものであったという事実にもかかわらず被告直接に本裁判所に対して起訴され、かれらは、予審という方法によって弁護資料手に入れたり、まとめたりするように努力する機会与えられなかった。予審は、検察側から弁護側から独立した司法官双方同等に都合のよいように行うものであってその間被告弁護人援助によって利益得たであろう思われる本官意見では、この原則違反から起こる実際の結果は、本件においては特に重大である」と主張したまた、裁判所欠陥のある手続き経て到達した判定は、正当なものではあり得ない」と東京裁判について断じた。

※この「ベルナールの個別反対意見書」の解説は、「極東国際軍事裁判」の解説の一部です。
「ベルナールの個別反対意見書」を含む「極東国際軍事裁判」の記事については、「極東国際軍事裁判」の概要を参照ください。

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