パテント・トロールとは? わかりやすく解説

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パテント・トロール

パテント・トロール 自らは研究開発製品製造・販売行わないのに、第三者から特許を買い集め、その特許権行使して他者からライセンス料高額な和解金を得ることを目的とする個人や団体のことを「パテント・トロール」(Patent Trol)といいます明確な定義はありません。
 日本ではなじみの薄い言葉ですが、米国ではパテント・トロールの起こす訴訟大きな問題になってます。言葉の起源2001年半導体メーカーインテル訴訟起こされたとき、法務部長が訴訟起こした相手指して消極的なイメージ込めて使ったのが最初とされています。ちなみにパテント・トロールの「トロール」とは、北欧伝説登場する洞穴棲む怪物さします
 現在のところ、日米いずれにおいても行為自体法律反するわけではありません。特許権行使特許制度の本来の趣旨目的合致した行為なのかどうかという「当・不当」の問題いえます。しかし、特許所有してビジネス展開する企業にとっては予期し得ない訴訟リスク抱えることになり、ビジネス不確実性増大させることになりますトロール側は自ら事業行っていないため、お互い所有する特許実施権許諾するクロスライセンス」という解決法もとれません。一方で個人発明家大企業ライセンスする機会提供したり、発明価値高めたりするケース期待できます
 米国においてパテント・トロールの活動助長している背景には、高額な損害賠償あります故意侵害立証され場合裁判官認定され賠償額を裁量により3倍まで増額できるからです。侵害者を販売停止追い込むことができる差し止め命令認められやすく、トロール側の強力な武器になってます。
 また基本的に原告トロール側)は全米のどこでも提訴が可能です。被疑侵害者の所在地営業拠点があるところ、侵害行為地(製品販売している)であれば提訴できるため、トロール側は最も有利な条件見込めるところで訴訟起こせます。このためテキサス州東地区のように勝訴率が平均78%(全米平均59%)という「トロール天国のようなところもあります
 しかし、最近最高裁判決特許権者トロール側)の保護から適正な特許制度運用目指す方向変わってきているようです特許有効性侵害認められるとしても、差し止め認められるには①トロール側が回復不能な損害被っていること②金銭的賠償では不十分であること③差止めにより公益損なわれないこと-などの要件に従って厳格に判断されなければならないとしています。とくに特許使って自ら事業営んでいないトロールにとって①の条件を満たすのは大変なようです
 日本ではレベルでパテント・トロール問題備え動き具体化していません。特許庁では委員会設けて特許権濫用に関する指針作成するかどうか含めこれから対応を検討、年度内に報告書作成することになってます。米国教訓を「他山の石」とし、イノベーション促進観点踏まえながら、ベンチャー大学個人発明家開発意欲なども考慮しつつ、日本商習慣にあった対応が求められます。


(掲載日:2008/10/27)


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