イスラーム法についての認識とは? わかりやすく解説

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イスラーム法についての認識

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 07:10 UTC 版)

イブン・タイミーヤ」の記事における「イスラーム法についての認識」の解説

イブン・タイミーヤは、イスラームの信仰シャリーアイスラーム法)を第一とする原理主義的思想家見なされることが多い。イブン・タイミーヤ第一にクルアーン厳密に文字どおりに解釈するべきだと考え次にハディース、教友(サハーバ)の合意妥当性認めていた。法学神学上の問題においては厳しい条件設けた上でイジュティハード知識思考によって下した独自の判断)とキヤース演繹的類推)の行使勧め、マスラハ(共同体全体利益)を勘案する必要性説いたシャリーア命じられているとは断定できず、また禁止されてもいない行為について、イジュティハード行使し有益な結果もたらす場合許可与えることができるとしていた。また、イジュティハード行使者たちが統一され集団形成するとは考えていなかった。伝統的な信仰保持人間の持つ理性精神調和こそがイブン・タイミーヤ抱いた理想だと推測されている。 イブン・タイミーヤは神と人間絶対的不同唱え人間はイバーダ(神への奉仕)を行うことを最高の責務であると唱えたシーア派ギリシア哲学影響受けたイスラーム神学神秘主義スーフィズム)に反対し、その影響排除することを唱えた。そのために、彼はシャリーア絶対性を唱えクルアーンコーラン)とスンナこそが信仰基本であり、このふたつをシャリーア法源第一すべきであるし、またシャリーア厳守と完全な実施イスラム国家指導者義務であると主張したシャリーア機能には社会安定不可欠だ考えマムルーク朝などの軍事政権には社会的安定存立条件として求めていた。反対にイスラム国家であってもこの義務果たさない国家及び指導者出自資質満たして正当な指導者とは認められず、彼らに対すイスラム教徒戦いにはジハード成立するとするファトワー出してこれを正当化した当時モンゴル帝国イランにおける政権であるイルハン朝は、第7代君主ガザン以降イスラーム帝王」(Pādshāh-i Islām)を名乗りイクター制度の施行サイイドをはじめシーア派保護等、従来モンゴル王権維持しつつ新たにイスラーム政権としての権威主張し始めていた。イブン・タイミーヤマムルーク朝脅威であったイルハン朝との闘争ジハードであると主張したが、本来、これらはイルハン朝正当性否定してスンニ派マムルーク朝擁護するためのものであった後世においてサラフィー主義反体制武闘闘争派が西欧法を受容したイスラーム国家否定して革命起こすための名分用いられ、彼らは既存イスラーム国家を「現代タタールモンゴル)」と呼んでいる。

※この「イスラーム法についての認識」の解説は、「イブン・タイミーヤ」の解説の一部です。
「イスラーム法についての認識」を含む「イブン・タイミーヤ」の記事については、「イブン・タイミーヤ」の概要を参照ください。

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