てんかん患者の自動車運転についてとは? わかりやすく解説

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てんかん患者の自動車運転について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 22:21 UTC 版)

てんかん」の記事における「てんかん患者の自動車運転について」の解説

てんかん患者の自動車運転については旧道交通法(昭和35年6月25日 法律105号)において「次の各号いずれかに該当するに対しては、免許与えない。(中略精神病者、精神薄弱者てんかん病者、目が見えない者、耳がきこえない者又は口がきけない者」と記されていた。しかし、2002年5月13日道路交通法および同法施行令改正により、条件つきてんかん患者免許取得できる道が開かれたてんかん患者運転免許取得できる条件は以下の3つである。 発作再発するおそれがないもの 発作再発して意識障害および運動障害もたらされないもの 発作睡眠中に限り再発するもの てんかん患者への運転免許解禁以降運転者発作急病原因交通事故頻発している。2011年には254発生しており、このうちてんかんによる事故はその28.7%を占め73件である。同年てんかんによる交通事故のうち、5件は死人出ている。 上記3条件に合致しない、本来なら不適格とされる者の違法免許取得更新相次いでおり、2012年にはてんかん持ちであることを隠して免許取得更新したとして逮捕者出たてんかん原因とした下記のような重大事故発生を受け、2012年10月に、警察庁設置され一定の病気等に係る運転免許制度在り方に関する有識者検討会(座長藤原静雄)による提言がなされ、これを受け運転に支障のある者が免許取得更新時に虚偽申告行った場合罰則設け改正道路交通法2013年6月14日公布された(実際施行ここから1年以内)。てんかんを含む意識障害もたらす病気関係する改正の要点以下の通り都道府県公安委員会運転免許取得更新するに対して、運転に支障をきたす恐れのある病気有無に関する質問票交付できる。 この質問票虚偽申告した場合1年以下の懲役または30万円以下の罰金課すことができる。 医師患者免許停止取り消し該当する病状であることを知った場合公安委員会届け出ることができる(守秘義務違反とならないことを保証)。 医師から患者免許受けているか否か問い合わせがあった場合公安委員会はこれに回答することが求められる病気疑われ場合公安委員会は、3か月限度として、一時的に免許停止できる病気理由免許失効した場合でも、病状改善すれば条件つき一部試験免除して取得できる2013年11月27日従来危険運転致死傷罪自動車運転過失致死傷罪中間的な処罰定めた自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称自動車運転死傷行為処罰法)が成立した施行2014年5月20日)。同法第三条2項により、自動車の運転支障を及ぼすおそれがある病気で人を負傷させた場合は最高12年以下の、死亡させた場合は最高15年以下の懲役処せられる。てんかんは、政令によりこの「運転に支障を及ぼすおそれがある病気」に該当するとされた。これまでは、てんかん発作原因とする死亡事故自動車運転過失致死傷罪でしか裁けなかったが(持病危険運転致死傷罪要件とならないため)、同法により、より重い刑罰科することが可能となったてんかん患者のうち、投薬によって発作制御できるのは7~8割とされ、残りの2~3割は発作制御できないという現状報じられている。 詳細は「運転免許に関する欠格条項問題」を参照

※この「てんかん患者の自動車運転について」の解説は、「てんかん」の解説の一部です。
「てんかん患者の自動車運転について」を含む「てんかん」の記事については、「てんかん」の概要を参照ください。

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