関連処罰法改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 04:59 UTC 版)
「京都祇園軽ワゴン車暴走事故」の記事における「関連処罰法改正」の解説
本事件および鹿沼市クレーン車暴走事故によって、持病を申告せずに免許を取得・更新して病気の発作によって重大事故が相次いでいることが問題視されるようになった。これを受けて、2013年6月14日、道路交通法が改正され、運転に支障のある者が免許取得・更新時に虚偽申告を行った場合に罰則が設けられた。 「てんかん#てんかん患者の自動車運転について」も参照 2014年5月20日には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)が施行され、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合に、危険運転致死傷として被害者死亡の場合で1年以上20年以下の有期懲役に問えるようになった。 「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」を参照
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